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更新日:2020年12月14日

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肥料の品質の確保等に関する法律とは

「肥料の品質の確保等に関する法律」とは

令和2年12月1日にこれまでの肥料取締法が改正され、「肥料の品質の確保等に関する法律」が施行されました。

「肥料の品質の確保等に関する法律」とは、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保することで、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としています。

そのため、肥料の生産・販売についての手続きが「肥料の品質の確保等に関する法律」で定められています。

 

新たな肥料制度の概要と最新情報については、農林水産省ウェブサイトにて紹介されています。以下のリンク先をご参照ください。

 

リンク
•農林水産省の肥料のホームページhttps://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/index.htm
•独立行政法人農林水産消費安全技術センター(ファミック)http://www.famic.go.jp/ffis/fert/index.html

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電話番号:099-286-2891

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