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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 住宅瑕疵担保履行法届出(請負)関係 > 住宅瑕疵担保履行法に伴う建設業者の義務

更新日:2021年9月10日

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住宅瑕疵担保履行法に伴う建設業者の義務

1宅瑕疵担保履行法の概要等

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に係る概要(PDF:1,708KB)等の説明

(注)建設業者についてのみ説明しております。(以下このコンテンツにおいて同じ。)

2発注者への説明等

(1)保険への加入を選択した場合

住宅建設瑕疵担保責任保険への加入を選択した場合には,発注者に対し,以下の説明及び書面の交付が必要になります。

また,(b)における発注者に交付する書面(保険証券に代わる書面)は,保険法人から発行される保険付保証明書を使用することになります。なお,保険証券の発行申請時までに,保険法人から,保険法人が定める契約内容確認シートにより保険契約の内容について発注者の確認を得ることが求められます。

 

時期

必要となる対応

内容

a

契約締結時

建設業法第19条に基づく書面の交付

保険法人の名称

保険期間

保険金額

保険の対象となる瑕疵の範囲

b

保険法人から(保険証券と共に)付保を証明する書面の交付を受けた後,遅滞なく

履行確保法第3条第2項に基づく書面の交付

保険証券又はこれに代わる書面

 
 

(2)保証金の供託を選択した場合

住宅建設瑕疵担保証金の供託を選択した場合には,発注者に対し,以下の説明及び書面の交付が必要になります。
また,他の建設業者と共同で引き渡す場合は,(b)において,請負契約書に共同請負の場合の瑕疵負担割合を記載することで,供託金の算定特例(履行確保法第3条第4項)の適用を受けることができます。
 

時期

必要となる対応

内容

a

契約締結まで

履行確保法第10条に基づく事前説明(書面交付)

保証金を供託する旨

保証金を供託する供託所の名称,その所在地

共同請負の場合の瑕疵負担割合

b

契約締結時

建設業法第19条に基づく書面の交付

 
 

3力確保措置状況の届出

資力確保措置状況の届出義務

4力確保措置状況の届出に係る関連手続

(1)基準日における資力確保措置が十分でなかったとき

保証金の不足額供託についての確認申請手続

(2)還付その他の理由により保証金が基準額に不足することとなったとき

保証金の不足額の供託届出手続

(3)主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

供託所の変更届出手続

(4)基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

保証金の取戻し申請手続

5設業法第40条の3帳簿に関する留意

建設業法施行規則第26条の改正により,発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関しては,建設業法第40条の3に基づく帳簿の取扱いが,平成21年10月1日から,以下のとおり変更されます。

[記載事項の追加]

  • 床面積
  • (共同請負の場合の)瑕疵担保負担割合
  • (保険加入している場合の)保険法人の名称

[保存期間の変更]

帳簿は,建設工事の目的物の引き渡しをしたときから5年間の保存が必要とされていますが,そのうち,発注者と締結した住宅を新築する建設工事に関するものについては,10年間の保存が必要となります。

6の他

履行確保法についての国土交通省ホームページ「住宅瑕疵担保履行法ホームページ」(外部サイトへリンク)

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