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更新日:2010年4月23日
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平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者は,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に基づき,住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める新築住宅の売主等が負う,10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置)を行うほか,年2回の基準日ごとに,基準日前6ヶ月間及び基準日前10年間(※1)に引き渡した新築住宅の戸数,資力確保措置の状況等を,許可行政庁に届け出ることが義務づけられました。
※1 施行日(平成21年10月1日)から10年を経過するまでの間は,基準日前10年間ではなく,施行日から基準日までの間
基準日は,3月31日と9月30日の年2回です。
届出は,毎基準日から3週間以内です。
基準日 3月31日 → 4月1日 から 4月21日(※2) (※3)まで
基準日 9月30日 → 10月1日 から 10月21日(※2)(※3)まで
※2 届出方法が,直接提出(持参)の場合で,かつ,提出期限が行政庁の休日に当たるときは,その翌日
※3 届出方法が,郵送の場合,提出期限の当日消印有効
許可(※4)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(※5))
鹿児島県知事許可の場合
県庁14階 土木部監理課建設業許可係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
以下の(1)から(3)の書類の届出が必要になります。
届出書のダウンロードはこちら → 届出書(履行確保法施行規則第一号様式)
一覧表のダウンロードはこちら → 一覧表(履行確保法施行規則第一号の二様式)
・ 供託書の写し(基準日前6月間に引き渡した新築住宅に関する分)
鹿児島県知事許可の場合
直接提出(持参)か,又は郵送
鹿児島県知事許可の場合
手続の詳細及び届出様式についてはこちら → (保証金の不足額の供託届出手続)
手続の詳細及び届出様式についてはこちら → (供託所の変更届出手続)
手続の詳細及び申請様式についてはこちら → (保証金の取戻し申請手続)
発注者への説明等についてはこちら → (履行確保法施行に伴う建設業者の義務)
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