閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 住宅瑕疵担保履行法届出(請負)関係 > 基準日届出が年2回から1回に変更になります

更新日:2021年9月1日

ここから本文です。

基準日届出が年2回から1回に変更になります

過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者・宅地建物取引業者は,住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置について,届出をする必要がありますが,この届出の基準日が,これまでの年2回(3月31日,9月30日)から年1回(3月31日)になります。

このため,令和3年9月30日は基準日でなくなります。

今後は,毎年4月21日までに,基準日(3月31日)前の1年間分(4月1日から3月31日)の資力確保措置(保険加入または供託)の状況を届け出てください。

(参考)国土交通省資料(PDF:143KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?