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更新日:2016年4月8日

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喜界空港供用規程

港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき,喜界空港供用規程を次のとおり定める。

運用時間等)
第1条界空港の運用時間は,8時30分から18時30分(10月1日から翌年3月31日までの間は17時30分)までとする。ただし,知事は,定期便の遅延,空港施設の建設工事等のため必要があると認めるときは,空港の運用時間を変更することができる。
2界空港機能施設事業の営業時間及び駐車場の営業時間については,別に定め,インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお,その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

喜界空港の概要)
第2条界空港の施設の概要は,次に規定するところによるものとする。
(1)走路の長さ及び幅
走路の長さ1,200メートル
走路の幅30メートル
(2)車輪荷重8.5トン
(3)プロン1バース(プロペラ機1バース)
(4)ILS施設(計器着陸用施設)の有無,数,運用カテゴリー

喜界空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条に掲げる喜界空港が提供するサービスの内容に関する情報については,別に定め,インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお,その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(1)合案内所,観光情報センターその他の喜界空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2)界空港の管理者等の名称,住所及び連絡先その他の喜界空港に関する情報
(3)2号に掲げるもののほか,喜界空港が提供するその他のサービスの内容に関する情報

サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条界空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては,鹿児島県空港の設置及び管理に関する条例(昭和37年条例第14号)(外部サイトへリンク)及び鹿児島県空港の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年規則第70号)(外部サイトへリンク)の定めるところによる。


の規程は,平成25年3月21日から施行する。

よくあるご質問

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土木部港湾空港課

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