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更新日:2015年5月29日
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建築基準法の改正(平成27年6月1日施行)により,構造計算適合性判定員として業務を行うためには,国土交通大臣の登録が必要となりました。
法施行日以前に構造計算適合性判定員の要件を備えていた者は,施行日から2年間は改正法の構造計算適合判定資格者として登録を受けたものとみなされますが,2年経過後も構造計算適合性判定員として業務を行う場合は,改正法の構造計算適合判定資格者として登録が必要です。
構造計算適合判定資格者登録申請書に,下記ご案内に示す書類を添えて提出してください。
構造計算適合判定資格者の登録申請のご案内(PDF:446KB)
鹿児島県土木部建築課計画指導係
鹿児島市鴨池新町10-1
Tel099-286-3710
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