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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築士法 > 建築士の免許の取消しについて

更新日:2024年3月22日

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建築士の免許の取消しについて

建築士の免許の取消しについて

建築士法(昭和25年法律第202号)第9条第1項の規定により,次のとおり建築士の免許を取り消した。

免許の取消しをした年月日 免許の取消しを受けた建築士 建築士の別 登録番号 免許の取消しの理由
氏名
令和3年8月4日 桑原統 二級建築士 鹿児島県知事登録第5081号 建築士法第8条の2の規定による届出があったため
令和3年9月25日 平川剛 二級建築士 鹿児島県知事登録第6929号 建築士法第8条の2の規定による届出があったため
令和3年12月24日 東裕一 二級建築士 鹿児島県知事登録第4840号 建築士法第8条の2の規定による届出があったため
令和5年4月14日 富永守 二級建築士 鹿児島県知事登録第6300号 建築士法第8条の2の規定による届出があったため
令和6年3月19日 大田哲也 二級建築士 鹿児島県知事登録第8884号 建築士法第9条第1項第1号の規定による申請があったため

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土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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