閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 住まい > 空き家について > 空き家の適正管理について

更新日:2024年3月5日

ここから本文です。

空き家の適正管理について

「空き家」を管理せずに放置すると老朽化の進行が早まり,やがて周辺に危害を及ぼしたり,地域の景観などに悪影響を及ぼすおそれがあります。現在のお住まい以外に建物を所有している方,入院等で自宅を長期不在とされているご親族をご存じの方などは,「空き家」となっている建物の状況をご確認いただき,必要に応じて専門業者に相談するなど,適正な管理に努めてください。
また,現在,建物を所有している方や相続を受ける可能性がある方は,今のうちに空き家対策について身内で相談しておくことも大切です。空き家になっても,地域の周辺環境に影響を及ぼすことになってしまわないように,必要に応じて専門業者に相談するなど,事前に考えておきましょう。

空き家の活用をお考えの方

空き家活用イラスト

本県の空き家の現状

平成30年に総務省が実施した住宅土地統計調査によると,本県の空き家数は167,000戸と推計されています。空き家数については,人口や世帯数の減少に伴い,今後も全国同様,増加傾向にあると推測されています。

akiya

都道府県別の空き家数及び空き家率(PDF:103KB)
鹿児島県内(19市町及び2町)の市町村別空き家数及び空き家率(PDF:80KB)

空き家のデメリットとは?

  • 近隣に迷惑をかけます
    家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。放置された空き家は,「外壁材や屋根材の落下」,「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか,「ごみの不法投棄」,「悪臭」,「ねずみや野良猫,害虫などの繁殖」,「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし,地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
    このような適切に管理がされていない空き家があるだけで,近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや,「不審火や放火」,「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
    また,外壁材や屋根材の落下,火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと,損害賠償責任を問われる可能性もあります。

akiyagazou

  • 罰則が適用されることがあります
    空家等対策の推進に関する特別措置法では,次の状態が1つでも当てはまれば,自治体から「特定空家等」と認められることになります。

akiyagazou2「特定空家等」とは

  1. 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
  2. アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  3. 適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
  4. その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

イラストのような現に著しく保安上危険または衛生上有害な状態にあるものだけでなく,そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。

「特定空家等」に認定されると,自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は,勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ,最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家特措法法第22条,第30条)

akiyagazou3

  • 税金の負担が増えます
    akiyagazou4
    土地や家屋を所有していると,固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
    住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地である「住宅用地」には,特例措置が適用されるため,例えば固定資産税の課税標準額は,面積200平方メートル以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1,小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。
    しかし,空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や,居住のために必要な管理がなされていない場合などで,今後居住する見込みがない空き家の敷地には,特例措置は適用されません。

空き家を放置しないためには?

空き家を発生させたり放置したりしないためには,空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め,方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
例えば,「売る」「貸す」のであれば,不動産業者に相談するだけなく「空き家バンクを利用する」など,今後「使う」のであれば「空き家をリフォームする」「空き家の管理サービスを利用する」など,目的に応じて様々な方法が考えられます。

空き家の発生原因の半分以上が相続です。住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか,親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると,空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず,遺産分割や相続登記,「家財の片づけや遺品の整理」など問題が山積みで,「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を実行することができず,活用に踏み切れないケースがあります。
家を誰が相続するのか?相続後は,誰が住むのか?売るのか貸すのか?それとも解体するのか?など,関係者で事前に話し合っておくことが重要です。

政府オンライン:空き家にしないために。考えておこう!住まいの終活(外部サイトへリンク)

空き家を放置しないための方法

市町村によっては空き家の相談窓口を設置し,空き家の所有者のニーズにあった専門家や事業者等の紹介などを行っている場合があります。空き家を所有していて,あるいは,空き家を相続する予定があり,何とかしたいものの,どうしたらいいか分からない,何からすべきなのか分からない,どこに相談すればいいのか分からないなどのお悩みなどがある場合は,まずは市町村に相談をしてみましょう。

県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)

  • 空き家バンクに登録する
    空き家を「売りたい・貸したい」と考えているなら,不動産業者に相談するだけなく,「空き家バンク」に登録しておく方法があります。空き家バンクに登録しておけば,空き家を「買いたい・借りたい」人が登録された物件の中から,自分に合ったものを検索できるので,申込みをしてきた人に空き家を売ったり貸したりすることができます。まずは空き家バンクのある市町村に確認してみましょう。
  • 空き家をリフォームする
    空き家を「売る」「貸す」などの場合,事前にリフォームをすることも考えられます。
    ただし,一言で「リフォーム」といっても「店舗として活用したいので,耐震性を高めたい」「住宅として貸したいので,見栄えをよくしたい」など,目的によって内容は様々です。まずは目的に応じてどんなリフォームを検討すべきなのか,事業者や市町村と相談をしましょう。

  • 空き家内の家財を片付ける
    空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」いずれの場合も,空き家内にある家財が問題になります。ご自身で片づけることもできますが,廃棄やリサイクルに向けた家財の分別,遺品の整理などをしてくれるサービスもありますので,活用してみましょう。

  • 空き家の管理サービスを利用する
    忙しかったり,空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は,有料の空き家の管理代行サービスを利用しましょう。サービスの内容や費用は事業者によって様々ですが,中には低額で見回りや報告書作成をしてくれるNPO法人やシルバー人材センターによるサービスもあります。

  • 空き家の活用サービスを利用する
    空き家を手放したくないけれど,自分では管理ができないので,誰かに使ってもらいたいような場合は,地域で活動するNPO法人などによる活用サービス(活用したい人とのマッチングや空き家の賃貸、管理など)を探してみましょう。
  • 空き家を解体(除却)する
    老朽化した空き家を解体(除却)する場合,市町村の補助金を受けられることもあります。空き家がある市町村の窓口に問い合わせてみましょう。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が,相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)

政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html)を加工して作成

関連資料

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3738

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?