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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 空き家について > 空き家の適正管理について

更新日:2020年12月2日

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空き家の適正管理について

「空き家」を管理せずに放置すると,老朽化の進行が早まり,やがて周辺に危害を及ぼしたり,地域の景観などに悪影響を及ぼすおそれがあります。現在のお住まい以外に建物を所有している方,入院等で自宅を長期不在とされているご親族をご存じの方などは,「空き家」となっている建物の状況をご確認いただき,必要に応じて専門業者に相談するなど,適正な管理に努めてください。

また,現在,建物を所有している方や相続を受ける可能性がある方は,今のうちに空き家対策について身内で相談しておくことも大切です。空き家になっても,地域の周辺環境に影響を及ぼすことになってしまわないように,必要に応じて専門業者に相談するなど,事前に考えておきましょう。

空き家の活用をお考えの方

空き家活用イラスト

 

空き家特措法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が,平成27年5月26日に完全施行されました。この法律において,空家等の適切な管理に努めることは,空家等の「所有者等の責務」として定められています。

同法律の関係情報をとりまとめたサイトが国土交通省ホームページに掲載されております。

国土交通省HP「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

  • 「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定)

空き家の現状

平成30年に総務省が実施した住宅土地統計調査によると,本県の空き家数は167,000戸と推計されています。

空き家数については,人口や世帯数の減少に伴い,今後も全国同様,増加傾向にあると推測されています。

空き家数及び空き家率の推移

関連資料

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3738

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