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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 空き家について > 空家等対策の推進に関する特別措置法について

更新日:2024年3月4日

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空家等対策の推進に関する特別措置法について

空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下,「空家特措法」という。)が平成27年5月26日に完全施行(一部は同年2月26日に施行)されました。この法律において,空家等の適切な管理に努めることは,空家等の「所有者等の責務」として定められています。

「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)という。
(※空家特措法第2条第1項より)

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

居住目的のない空き家は,この20年で1.9倍に増加し,今後も増加が見込まれています。
空き家対策として,除却等のさらなる促進に加え,周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があることから,「空家特措法」の一部が改正され,令和5年12月13日に施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

改正のポイント

空家等の所有者等の責務として,これまでの「空家等の適切な管理の努力義務」に加え,「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務」が追加されています。

改正法概要(国土交通省より)(PDF:410KB)

(1)活用拡大

市町村による「空家等活用促進区域」の指定により,建築基準法における接道規制や用途規制の合理化を図り,空き家の建替や用途の変更による活用等を促進します。

市町村が「空家等管理活用支援法人」を指定することにより,当該支援法人は,所有者や活用希望者への情報提供や相談対応,空き家の活用又は管理に関する普及啓発等の業務を行うことができるようになります。

(2)管理の確保

放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等(管理不全空家等)に対し,基本指針に即した措置を指導・勧告することができるようになります。

勧告を受けた管理不全空家等は,固定資産税の住宅用地特例(6分の1等の減額)が解除されます。

(3)特定空家の除却等

特定空家等に該当するおそれのある空家等の所有者等に対し,当該空家等に関する事項に関して報告を求めることができます。

特定空家等に対する命令等の手続きを経るいとまがない場合の緊急時の代執行制度が創設されます。

空家等対策の基本的な考え方

空家特措法により,空家等の所有者等は,空家等の適切な管理に努めることが規定され,また,土地収用法において,土地の所有者等は土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有する旨が規定されているように,第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となっています。その上で,行政による対応としては,空家等の適切な管理に係る啓発等による意識の涵養と理解増進を図るとともに,所有者等が多数である場合や遠方に居住している場合,建物の相続登記が行われていない場合,敷地と建築物等の所有者等が異なる場合等も含めて,所有者等の自主的な対応を求めることが重要となっています。

「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(PDF:348KB)

その他

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)(外部サイトへリンク)

空き家対策特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

「空き家には適切な管理が不可欠です。(空き家管理チェックリスト)」(PDF:298KB)

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:0992863738

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