更新日:2026年2月5日
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事務補助を中心とした軽作業事務
働く方の状況に応じた業務に従事していただきます。
1人
月15日
月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。
※土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日には勤務日を割り振りません。
午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時まで休憩時間,勤務時間6時間)
※所定勤務時間を超える勤務無
年次有給休暇,特別休暇(有給・無給)
奄美市名瀬永田町17番3号
鹿児島県大島支庁総務企画部総務企画課内
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※採用後,原則として1月間は条件付採用期間となります。
1.報酬
日額7,300円
2.期末手当及び勤勉手当
勤務時間や任用期間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。
3.通勤手当(通勤にかかる費用弁償)
一定の要件を満たす場合に支給されます。
令和8年2月19日(木曜日)まで
次に掲げる手帳等のうち,いずれかの交付を受けている方
(1)身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳注1
(2)都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳注2
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
注1以下の診断書等の交付を受けている方も可。
ア身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が,当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した,障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
イ産業医によるアに準ずる診断書・意見書(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
注2児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センター,精神保健指定医又は地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の交付を受けている方も可。
大島支庁総務企画課
電話番号:0997-57-7212
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