更新日:2026年2月3日
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生活保護費に係る次の掲げる業務
〇追加給付に関する対象者等への情報提供
〇追加給付の対象者等からの相談対応
〇追加給付に係る申請書類等の受付及び審査業務
〇追加給付に係る調査業務
〇業務に関する書類作成,整備等(追加給付決定の決裁行為を除く)
〇その他所属長が指示する事項
1人
原則として20日以内
月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。
(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日には勤務日を割り振りません。)
午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時まで休憩時間,勤務時間6時間30分)
所定勤務時間を超える勤務原則として無
(業務の都合により,勤務時間を割振りを変更する可能性があります。)
年次有給休暇,特別休暇(有給,無給)
大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津36番地(鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所福祉課)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(採用後,原則として1月間は条件付採用期間となります。)
日額:7,900円~9,200円
特殊勤務手当に相当する報酬
法令に規定する特殊な勤務に従事した日数に応じて,日額640円が支給されます。
勤務時間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。
勤務時間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。
一定の要件を満たす場合に支給されます。
令和8年2月16日(月曜日)まで。郵送の場合は,令8年2月16日(火曜日)必着。
いただいた応募に関する個人の情報は,本募集・採用に関することにのみ使用し,応募の秘密については厳守します。
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用します。
大島支庁瀬戸内事務所福祉課保護第一係
電話番号:0997ー72-0186
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