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ホーム > 県政情報 > 職員採用情報 > 会計年度任用職員 > 大島地区 > 追加給付支援員(大島支庁瀬戸内事務所)

更新日:2026年2月3日

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追加給付支援員(大島支庁瀬戸内事務所)

業務内容

生活保護費に係る次の掲げる業務

〇追加給付に関する対象者等への情報提供

〇追加給付の対象者等からの相談対応

〇追加給付に係る申請書類等の受付及び審査業務

〇追加給付に係る調査業務

〇業務に関する書類作成,整備等(追加給付決定の決裁行為を除く)

〇その他所属長が指示する事項

募集人員

1人

勤務時間等

1.勤務日数

原則として20日以内

2.勤務日

月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。

(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日には勤務日を割り振りません。)

3.勤務時間

午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時まで休憩時間,勤務時間6時間30分)

所定勤務時間を超える勤務原則として無

(業務の都合により,勤務時間を割振りを変更する可能性があります。)

4.休暇

年次有給休暇,特別休暇(有給,無給)

勤務地

大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津36番地(鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所福祉課)

任期

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(採用後,原則として1月間は条件付採用期間となります。)

報酬等

1.報酬

日額:7,900円~9,200円

2.加えて支給される報酬

特殊勤務手当に相当する報酬

法令に規定する特殊な勤務に従事した日数に応じて,日額640円が支給されます。

3.期末手当

勤務時間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。

4.勤勉手当

勤務時間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。

5.通勤に係る費用弁償

一定の要件を満たす場合に支給されます。

募集期限

令和8年2月16日(月曜日)まで。郵送の場合は,令8年2月16日(火曜日)必着。

その他

いただいた応募に関する個人の情報は,本募集・採用に関することにのみ使用し,応募の秘密については厳守します。

地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用します。

問合せ先

大島支庁瀬戸内事務所福祉課保護第一係

電話番号:0997ー72-0186

募集要項

追加給付支援員募集要項(PDF:147KB)

 
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

大島支庁瀬戸内事務所福祉課

電話番号:0997-72-0186

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