更新日:2020年4月9日
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家庭の経済状況にかかわらず,高等学校等を中途退学した後,再び県内の公立高等学校で学び直す生徒に対して,本県が授業料の全部を支援する,返済不要の「高等学校学び直し支援金」があります。
年収目安910万円未満の世帯
以下の全ての要件を満たす者とします。
(1)再入学した高等学校が学年制の高等学校である者については,当該高等学校における就学支援金の支給期間と学び直し支援金の支給期間を通算した期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていない者
(2)再入学した高等学校が単位制の高等学校である者については,次のア及びイの要件を満たす者
ア当該単位制高等学校における就学支援金の支給期間と学び直し支援金の支給期間を通算した期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていない者
イ当該単位制高等学校の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数,当該単位制高等学校における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者
8.保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者(2の所得要件参照)
保護者等など(例:親権者が両親ならば2名分)の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が50万7,000円未満の生徒
進学先の各高校へ申請してください。
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