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更新日:2020年4月9日

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高等学校を中途退学した後再び高等学校で学び直す方を応援します

家庭の経済状況にかかわらず,高等学校等を中途退学した後,再び県内の公立高等学校で学び直す生徒に対して,本県が授業料の全部を支援する,返済不要の「高等学校学び直し支援金」があります。

年収目安910万円未満の世帯

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1象となる者

以下の全ての要件を満たす者とします。

  1. 本国内に住所を有する者
  2. 等学校等を卒業又は修了していない者
  3. 等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超える者
  4. 成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者(「高等学校等就学支援金制度」の対象者であった者に限る。)
  5. 等学校等を退学したことのある者
  6. び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月未満(定時制・通信制は24月未満)である者
  7. の(1)又は(2)の要件を満たす者

(1)入学した高等学校が学年制の高等学校である者については,当該高等学校における就学支援金の支給期間と学び直し支援金の支給期間を通算した期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていない者

(2)入学した高等学校が単位制の高等学校である者については,次のア及びイの要件を満たす者

該単位制高等学校における就学支援金の支給期間と学び直し支援金の支給期間を通算した期間が36月(定時制・通信制は48月)を超えていない者

該単位制高等学校の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数,当該単位制高等学校における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者

8.護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者(2の所得要件参照)

2所得要件

護者等など(例:親権者が両親ならば2名分)の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が50万7,000円未満の生徒

3留意事項

  • 「高等学校学び直し支援制度」に該当する場合は,「授業料減免制度」を受けることはできません。
  • 「高等学校学び直し支援制度」は,「高等学校等就学支援金」の支給期間である36月(定時制・通信制は48月)の経過後も,卒業までの間最大12月(定時制・通信制は24月)支援します。
  • 修業年限を超過した場合,それ以降学び直し支援は行いません。(1の(7)参照)
  • 「高等学校等就学支援金制度」の対象外となった場合に,「高等学校学び直し支援制度」に移行します。
  • 毎年7月に収入状況届出の手続きが必要です。
  • 令和2年7月以降は,所得判定基準が「課税所得」をもとに各種税額控除の影響を受けない判定基準に移行する予定です。

4申請方法

進学先の各高校へ申請してください。


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