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ホーム > 県政情報 > 選挙情報 > 選挙啓発 > 寄附やあいさつ状等の禁止

更新日:2017年1月16日

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寄附やあいさつ状等の禁止

1寄附の禁止

1候補者等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2)

候補者等(候補者,候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は,選挙区内にある者に対して寄附(金銭に限らず,物品その他の財産上の利益を提供すること又はその約束をすること)をすることは禁止されており,次のものを除き全て罰則の対象となります。
  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(上記1及び2であっても,選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
 
また,候補者等以外の者が,候補者等の名義で寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
なお,政党や親族に対する寄附や政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は禁止されていませんが,政治教育に関する実費の補償のうち,食事や食事料の提供は禁止され,処罰の対象となります。
 

2後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5)

後援団体(いわゆる後援会)が,選挙区内にある者に対して,花輪,供花,香典,祝儀その他これらに類するものを出したり,後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると,その時期や名義の如何を問わず処罰されます。
 

3県及び市町村と特別の関係がある者の寄附の禁止(公職選挙法第199条)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して当該都道府県,市町村と,請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は,それぞれの選挙に関して寄附はできません。
また,会社その他の法人が融資(試験研究,調査及び災害復旧に係るものを除く。)を受けており,一方,その融資を行っている金融機関等が,その融資について当該都道府県,市町村から利子補給金の交付の決定を受けた場合には,その融資を受けている会社その他の法人は,それぞれの選挙に関し寄附はできません。
なお,会社等の行う寄附については,政治資金規正法による制限があることに注意が必要です。
 

4候補者等が関係する会社等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)

候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は,その選挙区内にある者に対し,いかなる名義をもってするを問わず,これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附はできません。ただし,政党その他の政治団体又はその支部に対して,寄附することはできます。
なお,会社等の行う寄附については,政治資金規正法による制限があることに注意が必要です。
 

5候補者等の氏名を冠した団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の4)

候補者等の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は,その選挙に関し,その選挙区内にある者に対し,いかなる名義をもってするを問わず寄附はできません。
ただし,このような会社その他の法人又は団体が政党その他の政治団体や支部に対して寄附すること,氏名等を冠されている候補者等に対して寄附することは禁止されていませんが,政治資金規正法による制限があることに注意が必要です。
 
総務省ホームページ「寄附の禁止」
総務省ホームページ「政治資金の規正」
 

2年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

候補者等は,選挙区内にある者に対し,年賀状,暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されます。ただし,答礼のための候補者等本人の自筆によるものは除かれます。
 

3あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

候補者等や後援団体(いわゆる後援会)が,選挙区内にある者に対し,主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞,雑誌,テレビ,ラジオなどに出すと処罰されます。なお,候補者等や後援団体に対し,あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており,威迫して求めると処罰されます。

 

 
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