更新日:2025年1月10日

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埋蔵文化財の取扱いについて

 宅地の造成・耕地の整備等の土木工事中に埋蔵文化財が見つかったときは,まず発見された時点でいったん工事を中止し,地元の市町村教育委員会に連絡して,次の措置をとってください。

 

 1 最寄りの警察署へ「埋蔵物発見届」を提出する。(7日以内)

 2 地元教育委員会を通じて,県教育委員会に「遺跡発見届」を提出する。

 

 さらに,土木工事を継続する場合は,遺跡の発掘調査をしなければなりません。地元の教育委員会に相談してください。
 文化財は,国民共有のかけがえのない貴重な文化的遺産です。これを残してくれた祖先のためにも,これを受け継ぐ子孫のためにも,文化財を大切に守りましょう。

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教育庁文化財課

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