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ホーム > 県政情報 > ようこそ知事室へ > 知事へのたより > 令和5年度のご意見・ご提案 > 意見・提案(令和5年11月)

更新日:2024年3月21日

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ようこそ知事室へ

意見・提案(令和5年11月)

  1. 川内原子力発電所の運転期間延長に係る県民投票について
  2. マリンポートかごしまについて
  3. ライドシェア導入の鹿児島県の方向性について

1【川内原子力発電所の運転期間延長に係る県民投票について】(知事へのたより)

意見の概要

内原子力発電所の運転期間延長に係る県民投票について,様々な御意見をいただきましたので,本県の考え方を次のとおり申し述べさせていただきます。

担当所属 域政策課
対応・取り組み状況
  • 私のマニフェストに基づく県民投票の実施について

のマニフェストでは,「1号機,2号機の20年延長については,必要に応じて県民の意向を把握するため,県民投票を実施する」としています。
子力発電所については,安全性の確保が最優先であると考えております。
は,川内原発の運転期間延長について,県の考え方を整理するに当たり,科学的・技術的検証を行う鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会(以下「専門委員会」という。)の意見が集約されない場合においては,県民の意向も判断材料として把握したいと考え,これまで,「専門委員会の意見が集約されない場合において,県民の意向を把握するために,他の手段より適切であると判断した場合が想定される」としてきました。
向把握の手法としましては,県民投票のほかにも,パブリックコメントや公聴会など,それぞれの手法に一長一短がある中で,他の手法より最も適切であると総合的に判断した場合に,県民投票を実施したいと考えていたところです。
回,同委員会から,運転期間延長に関する九州電力の取組は適正であるなどとの整理がなされた旨の報告を受け,同委員会の検証結果は集約されたことから,私としては,マニフェストに基づく県民投票は実施しないこととしました。

  • 「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例」制定の直接請求への対応について

九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例」制定の直接請求については,以下のとおり意見を付して,議会に付議しました。

九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例案に対する意見>
接請求に係る条例案は,九州電力川内原子力発電所の運転期間延長の是非に関し,県民の意思を明らかにするため,県民による投票を行い,知事及び県議会はその結果を尊重し,県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならないというものである。
のたび,九州電力川内原子力発電所の運転期間延長の是非に係る県民投票条例の制定が,法律に定める必要な署名数を上回る県民の署名により請求されたことを重く受け止め,地方自治法の規定にのっとり,条例案について議会に付議するものである。
議に当たって,本条例案を検討した結果,以下のとおり意見を付けるものとする。
子力を含めたエネルギー政策については,国の第6次エネルギー基本計画において,安全性を前提とした上で,エネルギーの安定供給を第一とし,経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し,同時に,環境への適合を図ることとしており,原子力は,安全性の確保を大前提に,長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源であるとされている。
においては,原発の立地県として,原子力発電所については,安全性の確保が最優先であると考えており,県民の生命と暮らしを守る観点から,川内原子力発電所に係る安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んでいる。
のマニフェストに掲げた川内原発の運転期間延長に係る県民投票については,これまで,専門家で構成する「鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会」の意見が集約されない場合において,県民の意向を把握するために,他の手段より適切であると判断した場合が想定されると申し上げてきた。
回,同委員会から,運転期間延長に関する九州電力の取組は適正であるなどとの整理がなされた旨の報告を受け,同委員会の検証結果は集約されたものと受け止めている。
うしたことを踏まえ,私としては,マニフェストに基づく県民投票は実施しないこととした。
た,同委員会において,今後の安全性の更なる向上のために留意すべき事項を県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事項として,意見書に取りまとめられた。
としては,これを踏まえ,要請書案を作成し,県民の意見も伺った上で,要請書を取りまとめ,原子力規制委員会及び九州電力に提出した。
らに,県民の生命と暮らしを守ることを基本に,原子力発電所の安全に万全を期していただきたいという観点から,要請書案に対する意見以外の意見も含む,寄せられた全ての意見を要請書と併せて,原子力規制委員会及び九州電力に対して提出した。
のように,川内原発の運転期間延長について,県として,これまで必要な対応を行ってきたと考えている。
内原発の運転期間延長認可申請については,今後,原子力規制委員会において判断されるものであるが,県の要請内容も踏まえ,国の責任において,安全性の確保を前提に,厳格な審査が行われているものと考える。
方,川内原発の運転期間延長に関する県としての考え方を示すに当たっては,原子力規制委員会の審査内容及びその結果,県の要請に対する原子力規制委員会や九州電力の対応,県議会での御論議の状況などを踏まえる必要がある。
うした中,今回提出された条例案について,第14条においては,投票の方式として,投票用紙の賛成欄又は反対欄に「○」の記号を記載するとしており,二者択一の方法により自らの意思を表明することになること,また,第22条において,賛成又は反対の数で示された投票結果のみをもって,「知事及び議会はそれを尊重」し,「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転に関して,県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない」とする内容となっている。
かしながら,これまでに,原子力発電所の運転に関する住民投票条例案が提出された5都県においては,原子力政策は国策であるので,国が責任をもって判断すべき,多様な意見が二者択一では反映できない,議会における多様な観点からの議論に大きな制約を与えかねない等の理由により,全て否決されている。
としては,マニフェストに基づく県民投票は実施しないとしたことなどを踏まえると,本条例案に基づく県民投票については,慎重に判断すべきであると考える。
お,その他,執行上の問題,規定すべき内容の不足,定義されていない文言等がある。

  • 川内原子力発電所の運転期間延長に関する考え方について

内原子力発電所の運転期間延長に関する考え方については,以下のとおりです。

川内原子力発電所の運転期間延長に関する考え方>
子力発電所については,安全性の確保が最優先であると考えている。
のため,県民の生命と暮らしを守る観点から,安全性の確認や避難計画の検証などの諸課題について,県原子力安全・避難計画等防災専門委員会(以下「専門委員会」という。)による技術的・専門的見地からの意見・助言をいただきながら,川内原子力発電所に係る安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んできている。
としては,川内原発1,2号機について,運転期間延長認可申請がなされた場合には,原子力発電所の運転期間は原則40年との認識の下,その後更に20年延長して運転が可能かどうかについて科学的・技術的な検証が不可欠であると考え,専門委員会において,川内原発1,2号機の特別点検結果や劣化状況評価等に関する専門的見地からの徹底的な検証を行うこととしていた。
うした中,令和3年10月,九州電力は,川内原発1,2号機の運転期間延長認可申請に必要な特別点検の実施を発表したことから,同月,県は九州電力に対し,特別点検等の入念かつ十分な実施,県民に対する情報提供及び専門委員会の検証作業への協力について要請し,九州電力からは,要請を真摯に受け止め,県民の皆様に御安心いただけるよう,しっかりと対応する旨の回答があった。
としては,令和3年12月,九州電力による運転期間延長認可申請を見据えて,専門委員会に対し,原子力政策に批判的な方を含め,検証に必要な専門分野の学識経験者を同委員会に新たに加えた上で,科学的・技術的な検証を徹底的に行うことを依頼した。
の依頼を受けて,専門委員会は,集中的かつ効果的に検証を行うため,新たな委員を含む「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」(以下「分科会」という。)を設置し,分科会は,令和4年1月から令和5年4月にかけて12回の会合を行い,九州電力が実施した特別点検結果,劣化状況評価,施設管理方針の策定について,川内原子力発電所の施設や設備等の運転延長に係る試験,点検,評価の方法や結果を確認し,それぞれの専門的な見地から検証を行った。
科会における議論の過程においては,専門的な用語やデータなど,委員以外の方々にとっては,難解な面があると考え,九州電力に対して分かりやすい説明を求めた。
1年3か月にわたる検証の結果,令和5年4月26日に分科会から専門委員会に対して,川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検や劣化状況評価及び施設管理方針の策定が,原子力規制委員会の「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」や「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」等に基づき,それぞれ適正になされているとの報告がなされた。
門委員会としても,令和4年7月から令和5年5月にかけて5回の会合を開催し,川内原発の運転期間延長に必要となる組織の運用体制や担当者の教育体制等について,事故・故障等の防止や人材の力量維持のための取組の検証を行った。
和5年5月18日には,分科会の検証結果も踏まえた専門委員会の検証結果が取りまとめられ,同月26日に県に対して報告がなされた。
の報告書においては,川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検結果,劣化状況評価及び施設管理方針の策定が,それぞれ適正になされていることを確認するとともに,九州電力の組織の運用体制や担当者の教育体制について,安全性の確保のために必要な措置が取られていることを確認したとされた。
門委員会から,運転期間延長に関する九州電力の取組は適正であるなどとの整理がなされた旨の報告を受け,専門委員会の検証結果は集約されたことから,マニフェストに基づく県民投票は実施しないこととした。
方で,専門委員会の報告においては,検証したそれぞれの項目について,今後の安全性の更なる向上に資する留意すべき事項が認められたとし,それらの具体的な内容は,県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事項として,意見書に取りまとめられ,報告に併せて提出された。
の意見書を踏まえ,原子力規制委員会及び九州電力に対して,厳正な対応を要請することとした。
子力規制委員会及び九州電力に対する要請書案について,川内原発の運転期間延長は,県民の皆様の関心が高いことを踏まえ,令和5年6月15日から7月14日まで県民の意見募集を行うとともに,UPZ内の関係9市町に対しても意見照会を行った。
見募集を行うに当たっては,県民に分かりやすい広報資料を作成した上で,薩摩川内市において住民説明会を開催し,その様子をユーチューブにより配信するなど,広報に努めた。
た,同広報資料は,県のホームページで公表したほか,同内容を冊子にしてUPZ内の全世帯等に配布した。
民の皆様からは,要請書案に対する修正意見のほか,運転期間延長に関する賛否や川内原発の安全対策,国のエネルギー政策に対する意見など,76名から,99件の様々な御意見が寄せられた。
た,UPZ内の関係9市町からもそれぞれ回答をいただいた。
においては,一つ一つの御意見について丁寧に検討し,要請項目を追加するなど要請書案の修正を行い,令和5年7月26日に原子力規制委員会,同月28日に九州電力を訪問し,私から直接,要請書をお渡しし,説明した。
子力規制委員会に対しては,川内原発の運転期間延長認可申請の厳格な審査や,その結果の県民への分かりやすい情報発信・説明のほか,最新の知見に基づく安全規制の不断の検討など10項目を要請した。
子力規制庁からは,認可申請については厳正な審査を行うことや,判断後の分かりやすい説明に努める旨の回答を頂いたほか,10項目の要請事項については,精査の上,今後回答するとの考えが示された。
州電力に対しては,川内原発の安全性の確保に関する県民への分かりやすい情報発信・説明のほか,劣化状況の確認・評価に当たっては,国の基準に示されたもの以外の実施の必要性について継続的に検討することなど33項目を要請した。
州電力からは,国の審査に真摯に対応することや,要請内容を検討した上で今後回答するとの考えが示された。
た,要請に当たっては,県民の生命と暮らしを守ることを基本に,原子力発電所の安全に万全を期していただきたいという観点から,県民の皆様からお寄せいただいた全ての御意見を要請書とともに原子力規制委員会及び九州電力に提出した。
和5年10月4日には,「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例」制定の直接請求を受理し,同月23日から26日に開催された県議会臨時会において御審議いただいた。
時会においては,原発の運転期間延長という複雑かつ高度な案件については,議会と行政において,様々な要因を勘案し,責任を持って慎重に議論を重ねて,その可否を判断すべきであるなどの意見が出され,丁寧に御審議いただいた結果,条例案は否決されたところである。
和5年11月1日,原子力規制委員会は,令和4年10月に九州電力が行った川内原発の運転期間延長認可申請について,約1年にわたる審査の結果,認可した。
和5年11月7日には,九州電力から認可の報告があり,また,県からの要請に対する回答書も併せて提出された。
の際,私からは,安全性の確保が大前提であることを踏まえてしっかりと対応することに加え,分かりやすい情報発信に取り組んでいただくよう要請した。
州電力からは,発電所の運営に当たっては,何よりも安全性の確保を最優先に取り組んでいくことや川内原発の安全性確保に関する分かりやすい情報発信,説明等について,より県民の理解・安心につながるよう,今後もコミュニケーション活動等に取り組むとの説明があった。
和5年11月21日に開催した専門委員会においては,運転期間延長認可申請の審査内容について原子力規制庁から説明がなされるとともに,県からの要請への対応について,原子力規制庁及び九州電力から説明がなされた。
転期間延長認可申請の審査内容については,委員から,原子力規制庁に対して様々な質疑が行われた。
の上で,総括的な評価として「原子力規制委員会の規則やガイドとの適合性という観点で,厳密に審査されている」といった趣旨の発言がなされたところであり,原子力規制委員会において厳格な審査が行われ,認可がなされたものと受け止めている。
からの要請への対応については,原子力規制庁及び九州電力に対して,今後の取組などについて,様々な質問や意見が出された。
長からは「専門委員会の意見書に応えたものとなっている」との評価がなされた。
としても,原子力規制委員会及び九州電力には県の要請にしっかりと応えていただいたものと考えている。
た,座長からは,「内容的には将来に関わる事項が多く,原子力規制委員会及び九州電力におかれては,今後とも本委員会において継続的な説明をお願いしたい」との趣旨の発言がなされた。県からの要請への対応については,今後とも専門委員会で確認していただくこととしたいと考えている。
内原発の立地自治体である薩摩川内市では,令和5年10月21日から11月4日にかけて各地区において開催された令和コミュニティトークや,同市議会特別委員会での原子力規制庁,九州電力及び陳情提出者への参考人招致などを経て,同年12月12日に,市議会においては,

  1. 仮に川内原発の運転が停止した場合,宿泊業,飲食業その他関連業種への影響があること
  2. 川内原発は,雇用の創出,地域経済の振興に寄与しており,エネルギーの安定供給という観点からも運転停止をするべきではないこと
  3. 川内原発に関する予算については,市全体のために使われており,また,基幹産業として川内原発関連の企業も多く,原子力規制委員会が結論を出した以上は,運転延長を認めるべきであること

どの理由で,運転期間延長に対して賛成の陳情が採択された。
して,同日,薩摩川内市長は,

  1. 薩摩川内市議会において,川内原発の運転期間延長に対して賛成の陳情が賛成多数で「採択」とされたこと
  2. 九州電力が行った運転期間延長認可申請が,原子力規制委員会により,令和5年11月1日に認可されたこと
  3. 県の専門委員会による科学的・技術的な検証の結果,川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検の実施,劣化状況評価及び施設管理方針の策定がそれぞれ適正になされていることなどが確認されていること

を踏まえて,総合的に判断した結果,運転期間延長を容認することを表明した。
議会においては,先の第4回定例会に川内原発の運転期間延長に係る陳情が3件提出された。
管の常任委員会において,陳情の審査に当たっては,原子力規制庁,九州電力,陳情提出者が参考人として招致され,それぞれから説明がされた上で,委員からは様々な質疑がなされるなど,丁寧な審議が行われたところである。
議の結果,委員会においては,

  1. 原子力規制委員会において厳格な審査が行われ,運転期間延長の認可がなされたものと受け止めている。
  2. 審査を通して,九州電力,原子力規制委員会,県が,それぞれの立場において,それぞれの責任において,今後も,県民の生命と暮らしを守る観点から,川内原発の安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んでいくことが確認されたものと受け止めた。
  3. 川内原発の安全性については,専門的知見に基づき,新規制基準によりその安全性が確認されたものと判断している。

して運転期間延長への賛同を求める陳情が採択され,その後,県議会本会議においても陳情の採択がなされ,常任委員会と同様の判断が示されたところ。
うした一連の経過を踏まえ,県としては,川内原発の運転期間延長について,

  1. 専門委員会において,科学的・技術的な検証を行い,川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検結果,劣化状況評価及び施設管理方針の策定がそれぞれ適正になされていることが確認されていること
  2. 原子力規制委員会が厳格な審査を行い,認可がなされていること
  3. 原子力規制委員会及び九州電力には県の要請にしっかりと応えていただいていること
  4. 県議会においては,運転期間延長への賛同を求める陳情を,先の定例会で採択しており,議会としての判断が示されたこと
  5. 加えて,原発の立地自治体である薩摩川内市において,今般,市議会が,運転期間延長に対して賛成の陳情を採択されるとともに,薩摩川内市長が,川内原発の運転期間延長を容認する旨を表明されたこと

上のことを踏まえ総合的に判断した結果,川内原発の運転期間延長について,了承することとする。
としては,県民の中には,不安をお持ちの方がいらっしゃることも踏まえ,原発の立地県として,常に事故の発生を念頭に置き,県民の生命と暮らしを守るため,原子力規制委員会及び九州電力による川内原発の安全性の確保のための取組や県からの要請への対応を専門委員会で確認していただきながら,今後とも,川内原発に係る安全対策・防災対策の充実・強化や県民への分かりやすい情報発信に取り組んでいく。

2【マリンポートかごしまについて】(知事へのたより)

意見の概要

泉王国である鹿児島県は,源泉数が大分県に次ぐ全国第2位で,鹿児島空港には,温泉王国をPRする施設として天然温泉足湯があります。
こで,マリンポートかごしまにも,足湯を設置できないでしょうか。
型客船の客室は,基本シャワーとの話を聞きました。温泉施設となると,多額の費用等がかかるため,まずは,足湯で温泉王国かごしまを知っていただいてから,県内の各地へ観光していただくようなアプローチはできないものでしょうか。

担当所属 湾空港課
対応・取り組み状況

泉については,鹿児島らしさの一つであり,鹿児島にお越しになるクルーズ乗船客の皆様には,滞在時間も限られていることから,県内各地の温泉を含めた観光地に足を運び,楽しんでいただきたいと考えております。
湾の緑地については,令和4年11月の港湾法改正により,民間活力の導入による緑地管理を含めた施設整備が可能となりました。
リンポートかごしまについては,この制度も活用し,今回いただいた御提案も踏まえ,民間企業の方々の意見を聞きながら,更なるにぎわいの創出に向けて,観光客や県民が気軽にかつ安全に散策やレジャー等を楽しめる魅力ある空間となるよう,幅広く検討してまいります。

3【ライドシェア導入の鹿児島県の方向性について】(知事へのたより)

意見の概要

道で,ライドシェアについて,全国の9割の都道府県が安全確保等の懸念から未検討であることを知りました。9割の中には鹿児島県も含まれており,残念に感じました。
在,バス運転手の不足により減便が著しく,また,タクシー運転手の不足によりタクシーを予約したくても予約できない状況です。タクシー運転手の高齢化による安全性の確保の問題もあります。昨今増えつつある外国人観光客のためにも,ライドシェアが使えると非常に便利だと考えます。
こで,ライドシェアの導入について,鹿児島県としてどのように考えているか教えてください。現時点で未検討であれば検討するのかどうか,検討する場合はどの程度の期間で方向性を決めるのかも,教えてください。
鹿児島県がライドシェア導入のモデル自治体となることを期待しています。

担当所属 通政策課
対応・取り組み状況

イドシェアについては,現在,国において,タクシー事業者の運行管理の下,地域の自家用車や一般ドライバーを活かした新たな運送サービスについて,年度内に制度を創設し本年4月から開始することとされ,タクシー事業者以外によるライドシェア事業の導入については,本年6月に向けて議論が行われているところです。
イドシェア導入にあたっては,安全性や管理の問題,責任をどうするか等の様々な課題や地域の要望,実情もあると考えています。
では,タクシーの運転手不足に対応するため,新たに資格取得等に対する支援を行うとともに,県タクシー協会とライドシェアに関する意見交換を行っているところです。
の決定方針や様々な御意見等も踏まえながら,県としてどのように制度を活用していくか検討していきたいと考えております。
お,過疎地域等の交通空白地や福祉施設への移動手段としては,市町村やNPO法人などが自家用車を活用して有償で旅客を運送する自家用有償旅客運送制度があり,現在,県内では交通空白地有償運送の5団体と福祉有償運送の35団体が登録されています。

 

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