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更新日:2022年6月17日

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地方消費税(県税)

産の譲渡(商品を販売する取引等)や役務の提供(サービス取引等)等の国内取引や輸入取引に課税され,その税額は,商品やサービスの価格に上乗せされて,最終的には消費者に負担を求める税金です。

納める方

  • 国内取引(譲渡割):商品の販売・サービスの提供及び資産の貸付け等を行った事業者(個人,法人)買い物イラスト
  • 輸入取引(貨物割):輸入貨物を保税地域から引き取る方

納める額

費税(国税)額の78分の22(消費税率に換算すると2.2%相当額)

令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が変わりました

令和元年10月1日から,消費税率が,8%から10%へ引き上げられました。10%のうち2.2%は,地方消費税として都道府県の収入になり,その半分が市町村へ交付されます。引上げ分の地方消費税収入は,年金や医療,介護の社会保障給付並びに少子化対策などの経費として使われます。

また,10%への税率引き上げに伴い,「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に,消費税の軽減税率制度が実施されています。

適用開始日 令和元年10月1日~
区分 標準税率 軽減税率

消費税率

7.80%

6.24%

地方消費税率

2.20%
(消費税額の78分の22)

1.76%
(消費税額の78分の22)

合計

10.0%

8.00%

消費税軽減税率制度について,詳しくはこちらをご覧ください。

消費税に係る相談窓口

インボイス制度についてはこちらをご覧ください。

インボイス制度について

申告と納税

  • 国内取引(譲渡割):消費税と併せて国(税務署)に申告納付します。
  • 輸入取引(貨物割):消費税と併せて国(税関)に申告納付します。

市町村への交付

地方消費税収入額の2分の1相当額は,市町村へ交付されます。
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2202

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