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更新日:2026年9月18日
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狩猟者の登録を受ける方
|
税率区分 |
税額 |
|---|---|
| 1.第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方で、次の2に掲げる方以外の方 |
16,500円 |
| 2.第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方で、当該年度の県民税等の所得割額の納付を要しない方など(注1) |
11,000円 |
| 3.網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方で、次の4に掲げる方以外の方 |
8,200円 |
| 4.網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方で、当該年度の県民税等の所得割額の納付を要しない方など(注1) |
5,500円 |
| 5.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける方 |
5,500円 |
(注2)放鳥獣猟区のみで、狩猟者の登録を受けた場合には、税額が上記の4分の1、放鳥獣猟区のみで狩猟者の登録を受けている方が、放鳥獣猟区以外の場所の狩猟者の登録を受けた場合には、税額が上記の4分の3になります。
(1)対象鳥獣捕獲員に対する課税免除
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法)に基づき、県内市町村から任命された対象鳥獣捕獲員が狩猟者登録をする場合は、狩猟税が課税されません(令和11年3月31日までの登録に限る)。
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に対する課税免除
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に基づき、鹿児島県の区域で捕獲許可を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者(従事者証の交付を受けた方)が狩猟者登録をする場合は、狩猟税が課税されません(平成27年5月29日~令和11年3月31日までの登録に限る)。
(3)鳥獣保護管理法の許可捕獲に従事した方に対する軽減
狩猟者の登録を受ける方が、登録申請をする日前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けて捕獲等を行った場合は、狩猟税の税率が2分の1に軽減されます(令和11年3月31日までの登録に限る)。
ただし、前年度にこの軽減措置を受けていた場合は、申請前1年以内で、かつ前年度の登録申請書を提出した日から今回の登録申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等を行った場合が軽減対象です。
なお、平成27年度税制改正に伴う減免措置を受ける方は、申告書及び下記に示す添付書類の提出が必要です。
また、県民税の所得割を納めなくてもよい方等は、住所地の市町村長からその旨の証明を受けた申告書を提出してください。
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