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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税の減免・免除 > 身体障害者等に対する自動車税の減免

更新日:2023年1月4日

ここから本文です。

身体障害者等に対する自動車税の減免

では,一定の要件に該当する身体障害者,戦傷病者,精神障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」といいます。)の方のために使用される自動車について,自動車税の減免を行っています。
体障害者手帳,戦傷病者手帳,精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳での減免申請は,下記をご覧ください。その他の減免・免除については,こちらです。

【ご覧になりたい項目をクリックしてください】

  1. 減免の対象となる自動車
  2. 減免の対象となる障害の範囲
  3. 減免額
  4. 自動車を買い替えた場合等の取扱い
  5. 減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合
  6. 減免に該当しなくなった場合について
  7. 必要書類及び申請手続
  8. 問い合わせ先
  9. チラシのダウンロード

1.免の対象となる自動車

  • 身体障害者等の方が所有する自動車で,専ら当該身体障害者等の方が運転する自動車(以下「本人運転」といいます。)
  • 身体障害者等の方が所有する自動車で,専ら身体障害者等の方の通院・通学・通所又は生業のために,当該身体障害者等の方と生計を一にする方が運転する自動車(ただし,身体障害者で18歳未満の方,精神障害者の方又は知的障害者の方と生計を一にする方が所有する自動車を含みます。)(以下「生計同一者運転」といいます。)
  • 身体障害者等の方(単身もしくは身体障害者等の方のみで構成される世帯に属する方に限る。)が所有し,専ら当該身体障害者等の方の通学・通院・通所又は生業に使用(継続的(1年以上),かつ,日常的(週3回以上))するために,当該身体障害者等の方を常時介護する方が運転する自動車(以下「常時介護者運転」といいます。)
  • 特別支援学校の寄宿舎や,児童福祉施設等の入所施設に入寮(所)し,減免制度に該当する自動車のうち,月4回以上自宅から学校等までの間の送迎又は病院への送迎の用に供する自動車

減免の対象となる自動車は,身体障害者等1人につき1台です。

なお,すでに減免を受けている車(軽自動車を含む)の抹消または移転登録をせずに,新たな減免の申請をすることは出来ませんので,お気を付けください。

自動車検査証には,所有者欄と使用者欄がありますが,「所有者」及び「使用者」が身体障害者等本人の名義(身体障害者で18歳未満の方,精神障害者の方又は知的障害者の方は,生計を一にする方)であることが必要です。
なお,所有権留保の場合(自動車会社等が所有者の名義)は,使用者が身体障害者等本人の名義(身体障害者で18歳未満の方,精神障害者の方又は知的障害者の方は,生計を一にする方)であることが必要です。

2.免の対象となる障害の範囲

  • 個々の障害が下記の表に示す等級に該当すれば,減免の対象となります。

下記の表は,他の都道府県や,軽自動車種別割の減免を行う各市町村では異なる場合があります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で,複数の障害を有する場合には,個々の障害が下記の表に示す等級に該当しなくても,次のいずれかに該当すれば減免の対象となります。
  1. 同一の障害の区分に属する障害のみを合算し,合算した等級が下記の表に示す等級(ただし,視覚障害は3級以上,上肢は1級,下肢の生計同一者運転または常時介護者運転は2級以上)になる場合
  2. 下肢障害6級以上を含み,かつ,異なる部位を含む全ての障害等級の合算判定の結果,合算後の等級が2級以上となる場合(生計同一者及び常時介護者による運転のみ)
身体障害者手帳の級に該当しても,障害の内容によっては減免ができない場合がありますので,あらかじめご相談ください。

2-1.体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

本人運転

生計同一者運転

常時介護者運転

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1(4級の1については欄外(注)を参照)
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 1級,2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級,2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から3級までの各級

(注)視覚障害のうち視力障害の認定基準は,従来の「両眼の視力の和」によるものから,「良い方の眼の視力」によるものに変更になりました。

  • 平成30年6月までの4級の1の認定基準……両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  • 平成30年7月からの4級の1の認定基準……視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)

2-2.傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

本人運転

生計同一者運転

常時介護者運転

視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害

2-3.育手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

本人運転

生計同一者運転

常時介護者運転

重度の障害を有する方(療育手帳にA1,A2と記載されている方)

2-4.神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分
障害の程度
本人運転
生計同一者運転
常時介護者運転
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方

3.免額

平成20年度から,減免額に上限が設けられ,これを超えるものについては,上限額との差額を負担していただきます。

3-1.動車税種別割

減免額の上限は,年税額45,000円です。
(総排気量2,000ccを超え2,500cc以下の自家用自動車の年税額に相当します。)
ただし,グリーン化税制による重課対象車の場合は,次表のとおりです。

車種 平成26年度上限額 平成27年度以降上限額

バス・トラック

49,500円

49,500円

その他の自動車

49,500円

51,700円

なお,月割で課される自動車税種別割を減免する場合や,年税額を月割で減免する場合は,この上限額も月割となります。

(注)上限額を超える差額は自己負担となります。

1.税額51,000円の乗用車の場合 自己負担額:6,000円(51,000円-45,000円)
2.1の重課対象車の場合 自己負担額:6,900円(58,600円-51,700円)
3.税額53,100円のトラックの場合 自己負担額:8,100円(53,100円-45,000円)
4.3の重課対象車の場合 自己負担額:8,800円(58,300円-49,500円)

3-2.動車税環境性能割

  • 減免額の上限は75,000円です。
  • 軽自動車税環境性能割(市町村税)についても,県が代わって減免申請を受け付けます。減免額の上限は50,000円です。
  • 上限額は,課税標準(自動車の取得価額)250万円に3%(軽自動車は2%)の税率をかけた額に相当します。
  • また,身体障害者等が運転するため又は身体障害者等が利用するための特別の仕様による製造又は装置の変更に要した金額については,課税標準250万円にこれを加算して税率を乗じた額が減免の上限額となります。
上限額を超える差額は自己負担となります。

4.い替えた場合等の取扱い

既に自動車税の減免を受けている自動車を買い替えた場合等の取扱いは,下記のとおりとなります。

既減免車の処分等
新たに申請する自動車
自動車税種別割の減免の始期
初めての申請
前年度以前に取得している車
翌月から減免
新規登録で取得
翌月から減免
当該年度に移転登録で取得
翌年度から減免
抹消登録
前年度以前に取得している車
翌月から減免
新規登録で取得
翌月から減免
当該年度に移転登録で取得
翌年度から減免
当該年度に移転登録
前年度以前に取得している車
翌年度から減免
新規登録で取得
翌年度から減免
当該年度に移転登録で取得
翌年度から減免
  • 既に減免を受けている自動車を抹消登録した場合は,新たに購入された自動車について,新規登録した場合に限り,当該年度の自動車税種別割を月割(減免上限額の月割額まで)で減免することとなります。
  • 既に減免を受けている自動車を下取りに出したり譲渡した場合は,既にその自動車の年税額を減免しているため,新たに取得した自動車に係る当該年度の自動車税種別割については減免されず,翌年度からの減免となります。(申請した年度に関しては,移転登録した後も既減免車が減免制度を引き継ぐため,新規登録した自動車の同年度の減免はできません。減免適用は翌年度からとなり,新規登録車は,登録時に当該年度の残月数分を月割課税されることとなります。)
  • 先に自動車税環境性能割の減免を受けた自動車が減免を受けてから1年を経過しなければ,買替え等により新たに取得する自動車については,原則として,自動車税環境性能割の減免を受けることができません。ただし,既存の自動車を永久抹消登録した場合や,盗難や事故等による理由で自動車を買い替える場合は除きます。

自動車税環境性能割の減免については,納付後の申請は受理できませんので,必ず登録時に申請してください。

5.免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合

減免されている自動車の継続検査を受ける際に必要な納税証明書については,鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等において発行しますが,その際には下記の書類が必要です。

5-1.人運転の場合

  • 自動車検査証(提示)
  • 身体障害者手帳等(提示)
  • 運転免許証(表裏の写し提出)

5-2.計同一者の運転の場合

  • 自動車検査証(提示)
  • 身体障害者手帳等(提示)
  • 住民票(障害者と運転者,登録されている自動車の名義人の現住所がわかるもの)(提出)
  • 運転免許証(表裏の写し提出)

納税証明書についてはこちらをご確認ください税の納税証明書

6.免に該当しなくなった場合について

自動車税種別割の減免は,上記のとおり,一定の要件を満たす場合に適用されることとなっています。なお,下記のような場合には,自動車税種別割が課税されることになりますので,速やかに鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等へ届け出てください。

身体障害者等の運転(本人運転)で減免を受けている方の場合

身体障害者等以外の生計同一者運転(介添運転)で減免を受けている方の場合
  • 減免を受けている自動車の運転が不可能になった場合
  • 県外へ転出される場合
  • 施設等に入所され,自動車を使用しなくなった場合
  • 死亡された場合
  • 生計同一者が,申請した自動車の運転が不可能になった場合
  • 身体障害者又は生計同一者が住所を変更される場合
  • 身体障害者等が施設等に入所される場合
  • 身体障害者又は生計同一者が死亡された場合

申請時から状況が変わり減免要件に該当しなくなった場合は,該当しなくなった時期に遡り課税される場合があります。

7.要書類及び申請手続

自動車税の減免等の申請に必要な書類は下記のとおりですので,これらを鹿児島地域振興局自動車税課又は最寄りの地域振興局等へ提出してください。

なお,下記以外の書類が必要となる場合もありますので,申請の際には「事前に」提出先まで御連絡ください。

  • 身体障害者等が所有する自動車で,専ら本人が運転する自動車,もしくは,生計同一者が運転する自動車,もしくは,常時介護者が運転する自動車
    1. 申請書(様式1
    2. 身体障害者等であることを証する書面(身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳など)
    3. 自動車検査証(「電子車検証」に切り替わった方は,併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください(注))
    4. 運転免許証
    5. 印鑑(必須書類に加え,必要に応じて提出する書類)
    6. 生計同一証明書(生計同一者が運転する場合のみ)
    7. 常時介護証明書(常時介護者が運転する場合のみ)
      ※生計同一証明書及び常時介護証明書は,市町村役場・福祉事務所等で交付を受けられます。
      生計同一証明書の発行には,通院,通学,通勤等を証明する書類及び住民票等が,常時介護証明書には,自動車運行計画書,誓約書,週3日以上の通院等を証明する書類及び住民票等が必要となります。
      詳しくは,お住まいの市町村役場・福祉事務所等にお問い合わせください。
    8. 軽自動車を抹消又は名義変更したことが確認できる書類(減免を受けていた軽自動車の抹消又は名義変更をして,普通車の減免申請を行う場合のみ)
      ※抹消した場合は「返納証明書(写し可)」を,名義変更した場合は「変更後の車検証の写し」を添付してください。
  • 特別支援学校の寄宿舎や児童福祉施設等の入所施設に入寮(所)し,減免制度に該当する自動車のうち,月4回以上自宅から学校等までの間の送迎または病院への送迎の用に供する自動車
    1. 申請書(様式2
    2. 自動車検査証(「電子車検証」に切り替わった方は,併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください(注))
    3. 運転免許証
    4. 必要に応じて提出する書類(帰省証明書,間柄確認申立書,在宅処遇に関する証明書,入寮(所)証明書,通院証明書など)

(注)
・令和5年1月より,自動車検査証(以下,「車検証」という。)は,現行の紙車検証から電子化された車検証(電子車検証)で交付されます。
・ただし,制度開始から最低3年間は従来の紙車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が交付されるため,減免等申請時には,電子車検証と併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください。
・車検証電子化についての詳細は,以下,国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)​​​​

8.い合わせ先

申請の際には,事前に関係事務所にお問い合わせください。

所属名
所在地
TELFAX
所管区域
〒891-0131
鹿児島市谷山港二丁目5-1

TEL099-261-5611
FAX099-262-1768

県下全域
〒892-8520
鹿児島市小川町3-56
TEL099-805-7211
FAX099-805-7401
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡
〒897-0031
南さつま市加世田
東本町8-13
TEL0993-52-1315
FAX0993-52-1311
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
〒895-8501
薩摩川内市神田町1-22
TEL0996-25-5202
FAX0996-25-5554
阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡
〒899-5212
姶良市加治木町諏訪町12
TEL0995-63-8114
FAX0995-63-8196
霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡
〒893-0011
鹿屋市打馬二丁目16-6
TEL0994-52-2093
FAX0994-52-2100
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡
〒891-3192
西之表市西之表7590
TEL0997-22-0063
FAX0997-22-1101
西之表市,熊毛郡
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
TEL0997-57-7225
FAX0997-57-7236
奄美市,大島郡
県庁税務課
鹿児島市鴨池新町10-1
TEL099-286-2202
FAX099-286-5514
 

9.ラシのダウンロード

身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免のお知らせ)(PDF:519KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課

電話番号:099-261-5611

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