更新日:2026年5月11日
ここから本文です。
|
対象となる地域等 |
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域
(「県税の特別措置の対象市町村」参照)
|
|---|---|
|
軽減の種類 |
課税免除 |
|
適用期限 |
令和9年3月31日
|
|
対象となる税目 |
事業税(個人、法人)、不動産取得税 |
|
対象となる業種 |
製造業、旅館業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンター)、農林水産物等販売業、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税) |
|
免除となる要件 |
【旅館業又は製造業の場合】 500万円以上(ただし、資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上) 【情報サービス業等又は農林水産物等販売業の場合】 500万円以上
|
|
軽減適用期間等 |
事業税(個人)
|
|
関係条例 |
過疎地域における産業振興のための県税の特別措置に関する条例 |
|
その他 |
|
|
対象となる地域等 |
離島振興法第2条第2項の規定により公示された地域内で、かつ離島振興計画に記載された離島振興法第4条第4項第1号に基づく産業の振興を促進する区域(注1) (「県税の特別措置の対象市町村」参照)
|
|---|---|
|
軽減の種類 |
課税免除 |
|
適用期限 |
令和9年3月31日 |
|
対象となる税目 |
事業税(個人、法人)、不動産取得税 |
|
対象となる業種 |
製造業、旅館業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業)、観光関連農林水産物等販売業、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)、薪炭製造業(個人事業税) |
|
免除となる要件 |
【旅館業又は製造業の場合】 500万円以上(ただし、資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上) 【情報サービス業等又は農林水産物等販売業の場合】 500万円以上
|
|
軽減適用期間等 |
事業税(個人)
|
|
関係条例 |
離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例 |
|
その他 |
|
|
対象となる地域等 |
奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島内おいて、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注1、注2)
(「県税の特別措置の対象市町村」参照)
|
|---|---|
|
軽減の種類 |
課税免除 |
|
適用期限 |
令和6年3月31日 |
|
対象となる税目 |
事業税(個人、法人)、不動産取得税 |
|
対象となる業種 |
製造業、旅館業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター)、観光関連農林水産物等販売業、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)、薪炭製造業(個人事業税) |
|
免除となる要件 |
【旅館業又は製造業の場合】 500万円以上(ただし、資本金の額等が5千万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上) 【観光関連農林水産物販売業、有線放送業、ソフトウェア業、情報処理提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンターの場合】 500万円以上
|
|
軽減適用期間等 |
事業税(個人)
|
|
関係条例 |
奄美群島における県税の特別措置に関する条例 |
|
その他 |
|
|
対象となる地域等 |
半島振興法第2条第1項の規定により指定された地域内において、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注1、注2) (「県税の特別措置の対象市町村」参照)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
軽減の種類 |
不均一課税 | ||||||||
|
適用期限 |
令和9年3月31日 | ||||||||
|
対象となる税目 |
事業税(個人、法人)、不動産取得税 | ||||||||
|
対象となる業種 |
製造業、旅館業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業)、観光関連農林水産物等販売業 | ||||||||
|
免除となる要件 |
|
||||||||
|
軽減適用期間等 |
事業税(個人)
|
||||||||
|
関係条例 |
半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例 | ||||||||
|
その他 |
|
||||||||
|
対象となる地域等 |
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条の規定により指定された区域
(「県税の特別措置の対象市町村」参照)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
軽減の種類 |
不均一課税 | ||||||||
|
適用期限 |
令和9年3月31日 | ||||||||
|
対象となる税目 |
事業税(個人、法人)、不動産取得税 | ||||||||
|
対象となる業種 |
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 | ||||||||
|
免除となる要件 |
|
||||||||
|
軽減適用期間等 |
事業税(個人)
|
||||||||
|
関係条例 |
原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例 | ||||||||
|
その他 |
|
||||||||
| 対象となる地域等 | 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域 | |||
|---|---|---|---|---|
| 軽減の種類 | 課税免除(移転型事業)、不均一課税(拡充型事業) | |||
| 適用期限 | 令和10年3月31日 | |||
| 対象となる税目 | 事業税(個人、法人)、不動産取得税 | |||
| 対象となる業種 | 業種の指定なし | |||
| 免除となる要件 | 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定日の翌日以後3年以内に、特定業務施設の用に供する設備等を取得。 | |||
| 取得した設備等の取得価格が3,800万円以上(ただし、資本金の額等が1億円以下の法人にあっては1,900万円以上) | ||||
| 軽減適用期間等 |
事業税(個人) |
|||
| 関係条例 | 地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例 | |||
| その他 | 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税は、取得後1年以内に設備等建設に着手したもので、建物の垂直投影部分のみが対象。 | |||
| 外形標準課税対象法人の法人事業税は、所得割のみが対象。 | ||||
|
対象となる地域 |
同意基本計画において定められた促進区域 |
|---|---|
| 軽減の種類 | 課税免除 |
| 適用期限 | 基本計画の同意が令和10年3月31日以前であるもの |
| 対象となる税目 | 不動産取得税 |
| 対象となる業種 | 「鹿児島県基本計画」に地域経済牽引事業とされている産業分野 |
| 免除となる要件 |
先進性等について国からの確認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って、促進区域内において、基本計画の同意の日から令和10年3月31日までに当該事業に係る施設等を取得。 取得した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格が1億円超(ただし、農林漁業関連業種あっては5,000万円超)。 |
| 軽減適応期間等 |
不動産取得税 不動産取得税課税時 取得建物及びその敷地のうち対象施設の用に供される部分に係る不動産取得税税額 |
| 関係条例 | 地域経済牽引事業の促進に係る区域における県税の特別措置に関する条例 |
| その他 |
「地域未来投資促進法」は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の通称 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので、対象家屋の垂直投影部分のみが対象 |
| 書類 番号 |
書類名(様式名) | 課税免除 | 不均一課税 | 備考 | ||||
| 初回 | 2回目以降 | 初回 | 2回目以降 | |||||
| 1 | 県税の課税免除申請書 | 過疎法申請書 |
〇 |
〇 |
地域再生法は移転型事業が対象 |
|||
| 離振法申請書 | ||||||||
| 奄振法申請書 | ||||||||
| 地域未来投資促進法申請書 | ||||||||
| 地域再生法 | ||||||||
| 2 | 県税の不均一課税申請書 | 半島法申請書 |
〇 |
〇 |
地域再生法は拡充型事業が対象 |
|||
| 原発立地法申請書 | ||||||||
| 地域再生法申請書 | ||||||||
| 3 | 定款及び登記事項証明書 |
〇 |
|
〇 |
申請者が法人である場合必要 | |||
| 4 | 国税(税務官署)に提出した所得税又は法人税の確定申告書及び法人税法施行規則別表16(写し) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||
| 5 | 所得税青色申告決算書(写し) |
〇 |
|
〇 |
|
申請者が個人である場合必要 | ||
| 6 | 減価償却資産の償却明細書 |
〇 |
|
〇 |
|
|||
| 7 | 貸借対照表及び損益計算書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||
| 8 |
雇用状況明細書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
不動産取得税の場合は不要 | ||
| 9 |
従業員名簿 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
不動産取得税の場合は不要 | ||
| 10 | 自家労働日数明細表 |
〇 |
|
〇 |
|
個人事業(畜産、水産、薪炭製造)の場合必要 | ||
| 11 | 申請に係る事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類 |
〇 |
|
〇 |
個人事業(畜産、水産、薪炭製造)の場合不要 | |||
| 12 | 申請に係る事業所全体の平面図(見取図) |
〇 |
|
〇 |
|
(任意様式) | ||
| 13 | 申請に係る建物の平面図 |
〇 |
|
〇 |
不動産取得税の場合 | |||
| 14 | 営業許可証の写し |
〇 |
|
〇 |
旅館業の場合 | |||
| 15 |
設備投資が産業の振興に関する計画に適合している旨の確認書
|
〇 |
|
〇 |
|
過疎法、離振法、奄振法、半島法の各地域振興法に基づく指定地域 | ||
| 16 | 特別償却非適用の理由書 |
〇 |
|
〇 |
租税法の特別償却の適用を受けなかった場合 | |||
| 17 | 地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びその認定通知書の写し |
|
|
〇 |
|
地域再生法に基づく申請の場合必要 | ||
| 18 | 承認地域経済牽引事業計画の写し | 〇 | 地域未来投資促進法に基づく申請の場合必要 | |||||
| 19 | 地域未来投資促進法第24条の規定に基づく確認書の写し | 〇 | 地域未来投資促進法に基づく申請の場合必要 | |||||
| 20 | その他 | 取得物件の配置図、写真等 | ||||||
|
地域振興局等名 |
所管区域 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 鹿児島地域振興局課税課 |
鹿児島市、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村 |
事業税099-805-7221
不動産取得税099-805-7224
|
| 南薩地域振興局県税課 |
枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市 |
0993-52-1317 |
| 北薩地域振興局県税課 |
阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町 |
0996-25-5205
0996-25-5206
|
| 姶良・伊佐地域振興局県税課 |
霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町 |
0995-63-8120
0995-63-8126
|
| 大隅地域振興局県税課 |
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町 |
0994-52-2097
0994-52-2098
|
| 熊毛支庁県税課 |
西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町 |
0997-22-0006 |
| 大島支庁県税課 |
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 |
0997-57-7229 |
| 税務課直税係 |
|
099-286-2199 |
| 問い合わせ先メールアドレス:chokuzei@pref.kagoshima.lg.jp | ||
| 産業立地課立地環境整備係 |
|
099-286-2985 |
| 問い合わせ先メールアドレス:rittis@pref.kagoshima.lg.jp | ||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください