ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 勧誘・ネット・契約トラブル > (株)レジェンド日本及び同社の代表取締役に対する特定商取引法に基づく行政処分について
更新日:2023年8月7日
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鹿児島県は,消火器の訪問販売事業者である(株)レジェンド日本及び同社の代表取締役に対し,令和元年12月17日(火曜日),特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項,第8条第1項,第8条の2第1項の規定に基づき,行政処分を行いました。
名称株式会社レジェンド日本(法人番号:3400-01-019825)(以下「同社」という。)
代表者代表取締役石井正一(以下「同人」という。)
所在地鹿児島市東坂元2丁目46番28号
取引類型特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)
取扱商品業務用消火器(以下「本件商品」という。)
株式会社レジェンド日本代表取締役石井正一は,営業所以外の場所である消費者の住居を訪問し,本件商品を提供する申し込みを受け,その後,契約を締結して本件商品の訪問販売を行っていた。
(1)業務停止命令
ア処分の内容
訪問販売に関する業務のうち,次の業務を停止する。
(1)訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に関する売買契約の申し込みを受けること。
(3)訪問販売に関する売買契約を締結すること。
イ停止の期間
令和元年12月18日(水曜日)から令和2年6月17日(水曜日)(6か月)
ウ処分の根拠となる法令条項
特定商取引法第8条第1項
(2)指示
ア処分の内容
(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について,調査分析の上検証し,その検証結果について,令和2年1月27日(月曜日)までに,鹿児島県知事あてに文書により報告すること。
(2)違反行為の再発防止策について,前記(1)イの業務停止命令に係る業務を再開する1ヶ月前(令和2年5月15日(金曜日))までに,鹿児島県知事あてに文書により報告すること。
イ処分の根拠となる法令条項
特定商取引法第7条第1項
(1)業務禁止命令
ア訪問販売に関する業務のうち,次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
(1)訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に関する売買契約の申し込みを受けること。
(3)訪問販売に関する売買契約を締結すること。
イ禁止命令の期間
令和元年12月18日(水曜日)から令和2年6月17日(水曜日)(6か月)
ウ処分の根拠となる法令条項
特定商取引法第8条の2第1項
添付資料1:処分の原因となる事実(PDF:146KB)
添付資料2:事実認定に際して斟酌した事例(PDF:75KB)
本件に関するお問合せは,鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室(電話099-286-2530)で承ります。なお,当室においては,本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては,あっせん・仲介を行うことはできませんので,ご了承ください。個別のご相談が必要な方は,次の相談窓口をご利用ください。
○消費者ホットライン(全国統一番号)188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口をご案内します。
※一部のIP電話,プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。
○県消費生活センターか,最寄りの市町村の消費生活センター・消費生活窓口にご連絡ください。
県消費生活窓口(099-224-0999)
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