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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起

更新日:2023年8月8日

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【消費者庁】チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起

 

平成30年9月以降,「viagogo」というウェブサイトを興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ,「購入完了までの残り時間が表示されたため,早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み,急いでチケットを購入してしまった。」,「後で転売サイトだと気付き,キャンセルを求めたが,応じてもらえなかった。」といった相談が,各地の消費生活センターや独立行政法人国民生活センター越境消費者センター(CCJ※1)等に数多く寄せられています。
消費者庁と熊本市が合同で調査を行ったところ,「viagogoAG」(以下「viagogo」といいます。)が運営管理する「viagogo」というチケット転売の仲介サイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)において,消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

※1Cross-borderConsumercenterJapanの略。

注意していただきたいこと

  • インターネットでチケットを購入する際は、正規のチケット販売サイトであるか否かを確認するとともに,チケットの利用に関する規約や注意事項を確認しましょう。
    検索結果画面に表示されるリスティング広告は興行主の同意のない転売サイト(以下「転売サイト」といいます。)のものである可能性があるため,安易に誘引されることがないよう注意しましょう(リスティング広告は、検索結果のような形で表示されますが,付近に小さく「広告」などと記載されているため,判別可能です。)。
  • 購入手続に入ったチケットについて、「購入完了までの残り時間」といった優先購入時間のカウントダウン表示等がなされる場合には,これに急かされて,必要事項の確認をおろそかにしてしまいがちです。
    このような表示が,必ずしも,実際の優先購入できる残り時間とは限らないことに留意して,慎重な購入を心掛けましょう。
  • 特に,購入しようとするチケットが特定興行入場券に該当する場合,転売サイトから購入したチケットではイベントに入場できないおそれがあるため,注意しましょう。
    転売サイトからチケットを購入してしまった場合は,当該チケットが有効であるかを興行主などに確認するとともに,当該転売サイトの補償の内容,適用条件及び適用期間などを確認しましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は,お金を支払う前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    海外事業者とのトラブルについては,独立行政法人国民生活センター越境消費者センター(CCJ)でも相談を受け付けています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

#9110

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

URLhttps://www.ccj.kokusen.go.jp/
※海外事業者とのトラブルのみ

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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