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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 【消費者庁】人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起

更新日:2023年8月10日

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【消費者庁】人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起

 

令和2年の夏以降,通信販売サイトで,人気の家庭用テレビゲーム機やゲームソフトを注文して代金を支払ったものの,商品が届かないという相談が,各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,偽の通信販売サイトを運営する事業者が,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)をしていることを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  • 偽の通信販売サイトについては,従来,他の通信販売サイトでの平均的な販売価格と比べて明らかに割安な販売価格を表示している事例が多くみられました。
    しかし,本件は,人気がある商品の購入を希望する消費者の心理につけ込むものであり,消費者が,メーカー希望小売価格よりも高い価格であるにもかかわらず,商品を注文してしまったという事例が多くみられます。
    今後も,クリスマスや年末年始にかけて家庭用テレビゲーム機の需要が高まると予想されますが,通信販売サイトで購入しようとする際には,本件の被害状況を踏まえ,慎重に検討しましょう。
  • 本件を含め,これまでの偽の通信販売サイトでの被害状況からすると,代金を前払いで個人名義の口座に振り込ませようとする場合には,偽サイトである可能性が高いので,そのようなときは代金を振り込まないことが安全です。
    取引に関して不審な点があった場合は,契約をしたりお金を支払ったりする前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

(局番なし)#9110

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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