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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 財産にかかわる危険 > 「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2023年8月8日

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「月収1万円 ▶ 月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

 

平成30年8月以降,「月収1万円▶月収180万円!」などとして,スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁,東京都及び島根県が合同で調査を行ったところ,「株式会社アシスト」との取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)が確認されました。

確認詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

注意していただきたいこと

  1. 多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず,必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や,契約時になって突然,多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し,お金を支払う前に費用の内訳やその適否,書面の内容をしっかり確認しましょう。
  2. SNSなどに,あたかも自分自身が副業で収益を上げているような投稿をし,興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので,副業に関する個人の投稿にも十分注意してください。
  3. 取引に関して不審な点があった場合は,お金を支払う前に,各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
    消費生活センター等では,消費者から相談を受け,トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話

(局番無し)#9110

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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