児童手当について
「児童手当」は,次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する制度であり,15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育されている方が受給できます。(ただし,施設入所等の児童については施設の設置者が受給)
「児童手当法の一部を改正する法律」が成立し,平成24年4月以降の児童手当は次のとおり支給されることになりました。
手続はお住まいの市町村(公務員の場合は勤務先)で行ってください。
支給月額
(1)所得制限限度額未満である者
- 0歳~3歳未満(一律)15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降)15,000円
- 中学生(一律)10,000円
(2)所得制限限度額以上,所得上限限度額未満である者
※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(施設入所等の子どもを除く))のうち,年長者から第1子,第2子‥‥と数えます。
所得制限額は,扶養親族の数等によって決められています。詳しくは,児童手当制度のご案内(PDF:173KB)をご覧ください。
支給月
原則として,毎年2月分~5月分を6月に,6月分~9月分を10月に,10月分~1月分を2月に支給します。
支給要件等
→支給対象となる児童は,日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
- 児童養護施設に入所している児童等についても,施設の設置者等に支給する形で手当を支給
→児童養護施設に入所している児童の父母等は受給できなくなります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても,父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給
→父母等が国外にいても,日本国内において対象児童を養育されている方を「父母指定者」に指定すれば,手当が支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は,児童と同居している者に支給(単身赴任の場合を除く)
→両親が離婚協議中等で別居されている場合,児童と同居されている方に支給されます。
- 平成24年7月9日から,3ヶ月以上の在留資格を取得した外国人についても,住民基本台帳により,支給されることとなります。
申請手続は市町村で行っています
支給要件に該当する場合は,新たに認定請求書を市町村に提出する必要があります。
お住まいの市町村にお問い合わせの上,必ず申請を行ってください。
その他,児童手当の各種手続
手続はお住まいの市町村(公務員の場合は勤務先)で行ってください。
→認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
児童が産まれた日から15日以内に認定請求すれば,産まれた日の属する月の翌月分から支給されます。
→認定請求書(既に児童手当を受給されている場合は額改定請求)の提出が必要です。
→転居前の市町村に対して受給事由消滅届の提出が必要です。
→転居後の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(転居前の市町村に転出届を提出した際の転出の予定年月日)から15日以内に転居後の市町村へ認定請求すれば,住所を変更した翌月分から手当が支給されます。
→児童手当の支給の対象となる児童が減ったときは,額改定届の提出が必要です。
- 児童を養育しなくなったとき,児童が施設に入所したとき
→児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには,受給事由消滅届の提出が必要です。
→公務員の場合は,勤務先から児童手当が支給されるため,現在受給している市町村に受給事由消滅届を提出するとともに,勤務先への認定請求書の提出が必要です。
※1日付で公務員になられた方は,公務員になった月までが住所地の市町村から支給され,同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。
→退職後15日以内に,住所地の市町村に対して認定請求書の提出が必要です。
お問い合わせ先
詳しくは,お住まいの市町村へお問い合わせください。
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