更新日:2022年11月25日
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鹿児島県では,「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき,第10期鹿児島県分別収集促進計画を策定しました。
これは,市町村の分別収集計画を踏まえ,3年ごとに,5年を一期として,県区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画を策定するものです。
(1)基本的方向
容器包装廃棄物の排出抑制や分別収集の徹底,リサイクルを推進し,環境負荷の少ない循環型社会への転換を進めます。また,県民・事業者・行政が一体となってごみの減量化やリサイクルに取り組みます。
(2)計画期間
令和5年度から令和9年度まで(5か年間)
(3)対象品目
<特定分別基準適合物>
ガラス製容器(無色,茶色,その他),ペットボトル,プラスチック製容器包装,その他の紙製容器包装
<法第2条第6項の規定により主務省令で定めるもの>
スチール製容器,アルミ製容器,飲料用紙製容器,段ボール
県内市町村では,容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づき,市町村分別収集計画を策定しておりますので,市町村分別収集計画の閲覧方法については,各市町村担当課までお問合せください。
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