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更新日:2024年3月11日

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自動車リサイクル法

平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
この法律は,自動車メーカーや販売,整備,解体などの関連事業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金の負担によって,使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。

 

自動車リサイクル法の概要

自動車所有者の皆様へ

自動車関連事業者の皆様へ

登録・許可の手続き,必要書類についてはこちらから

引取業ロン類回収業体業砕業


自動車リサイクル法関連事業者名簿

自動車リサイクル法についてのお問い合わせ先

鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2594

自動車リサイクル法の概要

正式名称

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

施行スケジュール

平成14年7月自動車リサイクル法成立

15年6月(財)自動車リサイクル促進センターを法に規定する指定法人として指定

(資金管理業務・情報管理業務・再資源化業務の実施)

16年7月解体業・破砕業の許可の開始

17年1月本格施行

対象自動車

下記の枠内に掲げる『対象外となる自動車』を除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車,ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)が対象。

『対象外となる自動車』
  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車,側車付のものを含む。)
  • 大型特殊自動車,小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの(農業機械,林業機械,スノーモービル(キャタピラ式),自衛隊の装甲車,ホイール式高所作業車,無人搬送車,公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車,公道を走らないレース用自動車)

関係者の主な役割

関係者

主な役割

 

自動車の所有者

使用済になった自動車を引取業者に引渡す。

シュレッダーダスト,エアバッグ類,フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担する。

 

自動車製造業者等

「拡大生産者責任」の考えに基づき,自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合,その自動車から発生するフロン類,エアバッグ類,シュレッダーダストを引取り,リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。

引取業者

(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の登録制)

自動車所有者から使用済自動車を引取り,フロン類回収業者または解体業者に引渡す。

(リサイクルルートに乗せる入口の役割)

フロン類回収業者

(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の登録制)

フロン類を適正に回収し,自動車製造業者等に引渡す。

(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求可能)

解体業者

(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制)

使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い,エアバッグ類を自動車製造業者等に引渡す。

(エアバッグ類について自動車製造業者等に回収費用を請求可能)

破砕業者

(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制)

解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い,シュレッダーダストを自動車製造業者等に引渡す。

電子管理票(マニフェスト)制度の導入

関連事業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際,一定期間内にその旨を情報管理センター((公財)自動車リサイクル促進センター)(外部サイトへリンク)に原則としてパソコンによる電子情報によって報告をする制度です。

情報管理センター((公財)自動車リサイクル促進センター)が共通システムを構築して,マニフェスト情報の集約・保存,行政機関への報告,関連事業者等の問い合わせに対応しています。

罰則関係(一覧)

詳しくは自動車リサイクル法に違反した場合の罰則概要をご覧ください。

自動車所有者の皆様へ

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されています。

これによりすべての自動車所有者には,リサイクル料金の負担と使用済自動車の引取業者への引渡しが求められます。

リサイクル料金

リサイクル料金はシュレッダーダスト(破砕残さ)の発生見込量,エアバック類の個数・取り外しやすさ,フロン類の充てん量などから,自動車一台ごとに自動車メーカー・輸入業者が設定しています。各メーカーのホームページ等で確認できます。

リサイクル料金は,シュレッダーダスト,フロン類,エアバッグ類のリサイクル・適正処理に要する経費及び処理情報のデータ管理,預託されたリサイクル料金の資金管理のために使われます。リサイクル料金は自動車リサイクル法に基づいて国の指定を受けた(公財)自動車リサイクル促進センターが管理しています。

リサイクル料金の負担方法

リサイクル料金は,原則として車の購入時に負担します。

使用済自動車の引取業者への引渡し

使用済となった自動車は,県又は鹿児島市に登録された引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者,解体業者など)に引き渡していただくことになります。

引き渡した自動車の処理状況検索

平成20年5月6日から(公財)自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイトへリンク)において『使用済自動車処理状況検索機能』が提供されています。

本機能により,最終ユーザー自らが車台番号等を入力することで,引取業者に引き渡した後の使用済自動車の処理状況を確認できますが,表示される事業者は,事業者登録申請時に事業者情報公表に同意があった事業者のみとなります。

 

自動車関連事業者の皆様へ

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されています。

使用済自動車を取り扱う関係事業者は,県(事業所が鹿児島市内の場合は鹿児島市)への登録・許可が必要です。

使用済自動車を引き取る場合 

自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は,「引取業」の登録が必要です。

引取業登録申請に係る必要書類(提出部数は,正本1部,副本1部)

新規・更新申請の場合
 

必要書類(各2部)

様式等

1

申請書

  • 引取業者登録申請書(様式第一)

2

法第45条第1項各号に該当しないことを誓約する書面

  • 誓約書(引取業者用)

3

申請者が個人の場合

  • 住民票(本籍地記載のもの)

(申請者が外国人の場合)

  • 住民票(国籍等記載のもの)

4

申請者が法人の場合

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

 

5

 

申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合

  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合

  • 法定代理人である法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

6

フロン類の確認体制を説明する書類

  • 残存フロン類の確認方法(参考例)

7

(更新の場合)現在の登録通知書の写し  
変更の場合
 

変更事由

必要書類(各2部)

1

氏名又は住所(個人の場合)

  • 引取業者変更届出書(様式第二)
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)

2

名称,住所又は代表者の氏名

(法人の場合)

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

3

事業所の名称及び所在地

(事業所の増減含む)

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書

4

法人の役員の氏名

(役員の増減含む)

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

5

法定代理人(個人)の氏名及び住所

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)

 

法定代理人(法人)の名称及び住所

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

6

フロン類の確認体制

  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 体制を説明する書類
廃業の場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

申請書

  • 引取業廃業等届出書(第1号様式)
再交付を申請する場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

再交付申請書

  • 再交付申請書(引取業:参考様式)
各種申請様式(引取業)
 
 
 
 

申請窓口一覧

申請窓口は,主たる事業場のある区域を所管する県地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)です。
郵送による提出も可能です。

提出先

住所

電話番号

所管区域

鹿児島地域振興局
保健福祉環境部
健康企画課
(伊集院保健所)
〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
099-273-2332
(直通)

日置市,いちき串木野市,三島村,十島村

南薩地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(加世田保健所)
〒897-0001
南さつま市加世田村原2丁目1-1
0993-53-2317
(直通)

枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市

北薩地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(川薩保健所)
〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
0996-23-3167
(直通)

阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町

姶良・伊佐地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(姶良保健所)
〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
0995-44-7959
(直通)

伊佐市,霧島市,姶良市,湧水町

大隅地域振興局
保健福祉環境部
衛生・環境課
(鹿屋保健所)
〒893-0011
鹿屋市打馬2丁目16-6
0994-52-2112
(直通)

鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町

熊毛支庁
保健福祉環境部
健康企画課
(西之表保健所)
〒891-3192
西之表市西之表7590番地
0997-22-0032
(直通)

西之表市,中種子町,南種子町

熊毛支庁屋久島事務所
保健福祉環境課
(屋久島保健所)
〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650番地
0997-46-2024
(直通)

屋久島町

大島支庁
保健福祉環境部
衛生・環境室
(名瀬保健所)
〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
大島支庁別館
0997-53-7474
(直通)

奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町

大島支庁徳之島事務所
保健衛生環境課
(徳之島保健所)
〒891-7101
大島郡徳之島町亀津4943-2
0997-82-0149
(直通)

徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

申請手数料

登録申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。

県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。

鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。

新規登録申請

3,000円

登録更新申請

3,000円

フロン類の回収を行う場合

使用済自動車に装備されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は,「フロン類回収業」の登録が必要です。

フロン類回収業登録申請に係る必要書類(提出部数は,正本1部,副本1部)

新規・更新申請の場合
 
必要書類(各2部)
様式等
1
申請書
  • フロン類回収業者登録申請書(様式第三)
2
法第56条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
  • 誓約書(フロン類回収業者用)
3
申請者が個人の場合
  • 住民票(本籍地記載のもの)
(申請者が外国人の場合)
  • 住民票(国籍等記載のもの)
4
申請者が法人の場合
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
5

申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合

  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合

  • 法定代理人である法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
6
フロン類回収設備の所有権又は使用権を証する書類
  • 売買契約書,領収書,賃貸借契約書等

  ※上記書類がない場合には申立書

7
フロン類回収設備の種類,能力を説明する書類
  • 設備の仕様書等

8

(更新の場合)現在の登録通知書の写し  
変更の場合
 

変更事由

必要書類(各2部)

1

氏名又は住所(個人の場合)

  • フロン類回収業者変更届出書(様式第四)
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)

2

名称,住所又は代表者の氏名(法人の場合)

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

3

事業所の名称及び所在地

(事業所の増減含む)

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書

4

法人の役員の氏名

(役員の増減含む)

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

5

法定代理人(個人)の氏名及び住所

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
法定代理人(法人)の名称及び住所
  • 引取業者変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

6

フロン類の確認体制

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書
  • 体制を説明する書類

7

回収しようとするフロン類の種類,フロン類回収設備の種類,能力及び台数

  • フロン類回収業者変更届出書
  • 誓約書
  • フロン類回収設備の所有権または使用権を証する書類
  • フロン類回収設備の種類,能力を証明する書類
廃業の場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

申請書

  • フロン類回収業廃業等届出書(第2号様式)
再交付を申請する場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

再交付申請書

  • 再交付申請書(フロン類回収業:参考様式)
各種申請様式(フロン類回収業)
 
 
 

申請窓口一覧

申請窓口は,主たる事業場のある区域を所管する県地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)です。(引取業申請窓口一覧をご覧ください。)
郵送による提出も可能です。

申請手数料

登録申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。

県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。

鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。

新規登録申請

5,000円

登録更新申請

5,000円

使用済自動車を解体する場合

使用済自動車の解体を行う事業者は,解体業者として許可を受けることが必要です。

解体業の許可基準(抜粋)

1体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること

(1)事業の用に供する施設

  • 廃油等の流出防止等のため,コンクリート床面,油水分離装置,屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること
  • 囲いがあり範囲が明確な使用済自動車及び解体自動車(廃車ガラ)の保管場所を保有していること等

(2)申請者の能力

  • 解体手順等を記載した標準作業書を常備し,従事者に周知すること
  • 事業計画書または収支見積書から判断して,解体業を継続できないことが明らかでないこと等

2格要件に該当しないこと

法人そのもの,役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が,禁錮以上の刑,廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと,暴力団関係でないこと等

許可申請に係る必要書類(提出部数は,正本1部,副本1部)

新規・更新の場合
 
必要書類(各2部)
様式等
1
申請書
  • 解体業許可申請書(様式第五)
2
法第62条第2項各号に該当しないことを誓約する書面
  • 誓約書(解体業者用)
3
施設の構造を明らかにする図面等
  • 平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,施設付近の見取図
4
施設の所有権(使用権)を証する書類
  • 土地・建物等の登記簿謄本及び契約書(所有権がない場合には,賃貸借契約書の写し)
5
事業計画書
  • 事業計画書及び収支見積書(参考様式)
6
収支見積書
同上
7
申請者が個人の場合
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
8
申請者が法人の場合
  • 定款又は寄付行為
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
株式総数又は出資額の5/100以上の株主又は出資者がいる場合
  • 株式数または出資金額を記載した書面
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本
令第5条に規定する使用人がいる場合
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
9
申請者が未成年の場合で法定代理人が個人の場合
  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合

  • 法定代理人(法人)の定款又は寄付行為
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
10
法第62条第1項に適合することを証する書類

11

(更新の場合)現在の許可証の写し  
変更の場合
 

変更事由

必要書類(各2部)

1

個人

氏名,住所

  • 解体業変更届出書(様式第七)
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

法人

名称,住所

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 定款又は寄付行為
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

代表者

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

2

事業所の名称及び所在地

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 施設の構造を明らかにする書面(平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図)
  • 施設の所有権を証する書類(土地・建物等の登記簿謄本及び契約書(所有権がない場合には,賃貸借契約書の写し))

3

解体業に供する施設

4

事業所の追加

事業所の削除
  • 解体業変更届出書
  • 誓約書

役員の氏名及び住所(役員の交代,追加含む)

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

役員の削除

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

政令で定める使用人の氏名及び住所

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

未成年者の法定代理人(個人)の氏名及び住所

10

未成年者の法定代理人(法人)の名称及び住所

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人(法人)の定款又は寄付行為
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

11

未成年者の法定代理人(法人)の代表者及び役員の変更

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

12

標準作業書の記載事項

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 標準作業書

13

発行株式総数の5/100以上の株式を有する株主または出資額の5/100以上の額に相当する出資をしている者の氏名または名称及び住所

個人

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 登記事項証明書
  • 株式数または出資額を記載した書面

法人

  • 解体業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 株式数または出資額を記載した書面
廃業の場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

申請書

  • 解体業廃業等届出書(第3号様式)
再交付を申請する場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

再交付申請書

  • 再交付申請書(第5号様式)
各種申請様式(解体業)
 
 
 
 

事業計画書及び収支見積書(解体業)(参考様式)

事業計画書及び収支見積書(解体業)(記載例)

再交付申請書(第5号様式)

申請窓口一覧

申請窓口は,主たる事業場のある区域を所管する県地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)です。(引取業申請窓口一覧をご覧ください。)
郵送による提出も可能です。

申請手数料

許可申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。

県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。

鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。

新規許可申請

78,000円

更新許可申請

70,000円

使用済自動車を破砕する場合

解体自動車(廃車ガラ)の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は,破砕業者として許可を受けることが必要です。

破砕業の許可基準(抜粋)

1砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること

(1)事業の用に供する施設

  • 囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所を保有していること
  • 生活環境保全上適正な処理が可能な施設(特に,破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)を保有していること
  • 破砕工程については,汚水の外部への流出防止等のため,コンクリート床面,排水処理施設,屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所を保有していること等

(2)申請者の能力

  • 破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し,従事者に周知すること
  • 事業計画書または収支見積書から判断して,破砕業を継続できないことが明らかでないこと等

2格要件に該当しないこと

法人そのもの,役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が,禁錮以上の刑,廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと,暴力団関係でないこと等

許可申請に係る必要書類(提出部数は,正本1部,副本1部)

新規・更新の場合
 

必要書類(各2部)

様式等

1

申請書

  • 破砕業許可申請書(様式第八)

2

法第69条第2項各号に該当しないことを誓約する書面

  • 誓約書(破砕業者用)

3

施設(破砕機含む)の構造を明らかにする図面等

  • 平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,施設付近の見取図

4

施設の所有権(使用権)を証する書類

  • 土地・建物・施設(破砕機含む)等の登記簿謄本及び契約書(所有権がない場合には,賃貸借契約書の写し)

  ※プレス機類の領収書等がない場合には申立書

5

事業計画書

  • 事業計画書及び収支見積書(参考様式)

6

収支見積書

同上

7

申請者が個人の場合

  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

8

申請者が法人の場合

  • 定款又は寄付行為
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

株式総数又は出資額の5/100以上の株式又は出資者がいる場合

  • 株式数または出資金額を記載した書面
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

令第5条に規定する使用人がいる場合

  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

9

申請者が未成年の場合で法定代理人が個人である場合

  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合

  • 法定代理人(法人)の定款又は寄付行為
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

10

法第69条第1項に適合することを証する書類

11

(更新の場合)現在の許可証の写し  
事業範囲の変更の場合
 

必要書類(各2部)

様式等

1

申請書

  • 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(様式第十)

2

法第69条第2項各号に該当しないことを誓約する書面

  • 誓約書(破砕業者用)

3

施設(破砕機含む)の構造を明らかにする図面等

  • 平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,施設付近の見取図

4

施設の所有権(使用権)を証する書類

  • 土地・建物・施設(破砕機含む)等の登記簿謄本及び契約書(所有権がない場合には,賃貸借契約書の写し)

  ※プレス機類の領収書等がない場合には申立書

5

事業計画書

  • 事業計画書及び収支見積書(参考様式)

6

収支見積書

同上

7

申請者が個人の場合

  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

8

申請者が法人の場合

  • 定款又は寄付行為
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

株式総数又は出資額の5/100以上の株主又は出資者がいる場合

  • 株式数または出資金額を記載した書面
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

令第5条に規定する使用人がいる場合

  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

9

申請者が未成年の場合で法定代理人が個人である場合

  • 法定代理人の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

申請者が未成年の場合で法定代理人が法人である場合

  • 法定代理人(法人)の定款又は寄付行為
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 法定代理人(法人)の役員全員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

10

法第69条第1項に適合することを証する書類

11

現在の許可証の写し  
変更の場合
 

変更事由

必要書類(各2部)

1

個人

氏名,住所

  • 破砕業変更届出書(様式第十一)
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

法人

名称,住所

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 定款又は寄付行為
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

代表者

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

2

事業所の名称及び所在地

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 施設の構造を明らかにする書面(平面図,立面図,断面図,構造図,設計計算書,付近の見取図)
  • 施設の所有権を証する書類(土地・建物・施設(破砕機含む)の登記簿謄本及び契約書(所有権がない場合には,賃貸借契約書の写し))

3

破砕業に供する施設

4

事業所の追加

事業所の削除
  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書

役員の氏名及び住所(役員の交代,追加含む)

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
役員の削除
  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

政令で定める使用人の氏名及び住所

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

未成年者の法定代理人(個人)の氏名及び住所

10

 

 

未成年者の法定代理人(法人)の名称及び住所

 

 

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 法定代理人(法人)の定款又は寄付行為
  • 法定代理人(法人)の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

11

未成年者の法定代理人(法人)の代表者及び役員の変更

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)

12

 

標準作業書の記載事項

 

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 標準作業書

13

発行株式総数の5/100以上の株式を有する株主または出資額の5/100以上の額に相当する出資をしている者の氏名または名称及び住所

個人

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 株式数または出資額を記載した書面

法人

  • 破砕業変更届出書
  • 誓約書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  • 株式数または出資額を記載した書面
廃業の場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

申請書

  • 破砕業廃業等届出書(第4号様式)
再交付を申請する場合
 

必要書類(2部)

様式等

1

再交付申請書

  • 再交付申請書(第5号様式)
各種申請様式(破砕業)
 
 
 

事業計画書及び収支見積書(破砕業)(参考様式)

事業計画書及び収支見積書(破砕業)(記載例)

申立書(プレス機等:参考様式)

再交付申請書(第5号様式)

 

申請窓口一覧

申請の窓口は,主たる事業場のある区域を所管する県地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)です。(引取業申請窓口一覧をご覧ください。)
郵送による提出も可能です。

申請手数料

許可申請には,次の申請手数料が必要です。
手数料は「鹿児島県収入証紙」で納入してください。

県外等から郵送により提出をされる際にも,鹿児島県収入証紙の郵送販売等をご利用いただき,申請書に証紙を貼り付けの上,御提出ください。

鹿児島県収入証紙販売場所,郵送販売についてはこちらをご覧ください。

新規許可申請

84,000円

更新許可申請

77,000円

変更許可申請

67,000円

自動車リサイクルシステムへの登録

使用済み自動車を取り扱う事業者は,電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため,県・鹿児島市への登録とは別に,(公財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。

問い合わせ先

(公財)自動車リサイクル促進センター
自動車リサイクルコンタクトセンター
〒105-8799東京都港区西新橋3-22-5芝郵便局郵便部気付
TEL050-3786-7755
関連リンク

自動車リサイクル法関連業者名簿

鹿児島県の登録・許可業者は,(公財)自動車リサイクル促進センターのリサイクルシステム(外部サイトへリンク)で検索できます。

罰則一覧

よくあるご質問

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環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

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