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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 資格 > 救急救命士になるには

更新日:2022年3月31日

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救急救命士になるには

救急救命士になるには,次の受験資格のいずれかに該当し,救急救命士国家試験に合格して,厚生労働大臣の免許を取得しなければなりません。

1学校教育法の規定により大学に入学することができる者で,文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において,2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

2学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては,4年)以上修業し,かつ,厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で,文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において,1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの

3学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者


4消防法に規定する救急業務に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し,及び厚生労働省令で定める期間以上救急業務に従事した者であって,文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において,1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの


5外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し,又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で,厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

6この法律の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり,その修得をこの法律の施行後に終えた者で,厚生労働大臣が第三十四条各号に掲げる者と同等以上の知識及,技能を有すると認定したもの

(試験に関する問合せ先)

一般財団法人日本救急医療財団
〒113-0034
東京都文京区湯島3丁目37番4号HF湯島ビルディング7階
電話番号03-3835-0099

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