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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 資格 > 管理栄養士になるには

更新日:2023年9月29日

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管理栄養士になるには

理栄養士とは,管理栄養士の名称を用いて,個人の状態に応じた高度の専門的知識及び技術を要する栄養指導並びに,給食施設において特別の配慮を要する給食管理を行う者として,国家試験に合格し,厚生労働大臣の免許を取得した者で,保健所や特定給食施設などで栄養改善上必要な指導等を行う者です。

管理栄養士国家試験の受験資格

  1. 修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して,栄養士の免許を受けた後,厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者。
  2. 修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業して,栄養士の免許を受けた後,厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者。
  3. 修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して,栄養士の免許を受けた後,厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者。
  4. 文部科学省又は厚生労働省が指定した修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業した者。
 
(ただし,法改正の経過措置の規定に該当する場合は,この限りではありません。)

管理栄養士養成施設(鹿児島県内)

  施設名 所在地 電話番号
1 鹿児島純心女子大学護栄養学部康栄養学科 薩摩川内市天辰町 0996-23-5311

管理栄養士免許証交付申請について

 

新規申請

所地が鹿児島県の方については,下記書類を揃えて,下記申請先へ申請してください。

所地が県外の方については,お住まいの都道府県の担当課へお尋ねください。

必要な書類
  1. 管理栄養士免許申請書
    県の各保健所及び県くらし保健福祉部健康増進課にあります。
  2. 栄養士免許証(原本又は写し)
    栄養士免許を受けた都道府県名,栄養士名簿登録番号を記載するために必要となります。記載内容の確認後は返却します。
    (郵送にて申請される場合は,栄養士免許証の写しを添付すること。)
  3. 管理栄養士国家試験(管理栄養士試験)の合格証(原本)
  4. 次のいずれかの書類(※6か月以内に発行されたもの)
    (管理栄養士国家試験の出願後に本籍又は氏名の変更がある場合は,住民票の写しは不可)
    (1)戸籍謄本又は戸籍抄本
    (2)住民票の写し
    個人番号の記載がなく,本籍地が記載されたもの)
    出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者については,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したもの。)
    (3)旅券その他の身分を証する書類の写し
    出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者に限る。)
  5. 相対的欠格事由に該当する場合
    A金以上の刑に処せられた者
    執行猶予期間の終了した者,刑法第34条の2第1項により刑が消滅した者,恩赦になった者は,受刑の事実の記載を要しない。)
    金以上の刑に係る判決謄本又は略式命令書
    金以上の刑に係る領収証書
    省文
    B理栄養士又は栄養士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
    の事実に関する申立書
  6. 手数料(国の収入印紙15,000円分)
    郵便局で購入できます。
  7. 通常はがき
    (オモテ面に申請者の住所,名前を記入したもので,63円はがき)
    管理栄養士免許証の交付をお知らせするはがきです。
    (郵送を希望される方については,はがきに代わり650円分の切手(簡易書留による免許証郵送代))
  8. 管理栄養士登録済証明書の交付を希望される場合(新規申請のみ
    登録の証明を就業先等に早期に提出する必要があるため交付するものです。(※免許申請と同時に行うこと。)
    (1)管理栄養士登録済証明書(県の各保健所及び県くらし保健福祉部健康増進課にあります。)
    (2)定形封筒(長形3号)
    (3)84円分の切手(登録済証明書郵送代)
  • 郵送にて申請される場合は,次の(1)から(3)までのいずれかの本人確認書類のコピーも添付してください。

    (1)運転免許証等,顔写真付きの身分証明書1種類
    マイナンバーカードの場合は,個人番号が記載されていない面のみの写し)
    (2)健康保険証等,顔写真付きではない公的身分証明書2種類
    (3)その他の身分証明書類(キャッシュカード等)3種類

 

名簿訂正及び免許証書換え交付申請

所地が鹿児島県の方については下記書類を揃えて,下記申請先へ申請してください。

所地が県外の方については,お住まいの都道府県の担当課へお尋ねください。

必要な書類
  1. 管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書
    県の各保健所及び県くらし保健福祉部健康増進課にあります。
  2. 戸籍謄本又は戸籍抄本(※6か月以内に発行されたもの)
    (今お持ちの免許情報から申請時点の情報まで,変更した事実が読み取れるもの)
  3. 管理栄養士免許証(原本)
    同時に再交付申請を行う場合は,不要です。
  4. 手数料(国の収入印紙3,300円分)(※書換え手数料2,350円+名簿訂正手数料950円=3,300円)
    郵便局で購入できます。
  5. 名簿訂正が複数回の場合
    一度の申請で複数回の名簿訂正が必要な場合は,1回を950円とし,所要の手数料が必要となります。
    (例:2回変更の場合)書換え手数料2,350円+名簿訂正手数料950円×2回=4,250円
    (婚姻等により,同日付で本籍地,氏名の変更があった場合は,名簿訂正1回として数えるため,3,300円となります。)
  6. 30日を過ぎて申請を行う場合
    遅延理由書(※記載内容を下記申請先に確認した上で,作成してください。)
    (様式は,県の各保健所及び県くらし保健福祉部健康増進課又は「遅延理由書」から入手してください。)
  7. 通常はがき
    (オモテ面に申請者の住所,名前を記入したもので,63円はがき)
    管理栄養士免許証の交付をお知らせするはがきです。
    (郵送を希望される方については,はがきに代わり650円分の切手(簡易書留による免許証郵送代))
  • 郵送にて申請される場合は,次の(1)から(3)までのいずれかの本人確認書類のコピーも添付してください。

(1)運転免許証等,顔写真付きの身分証明書1種類
(マイナンバーカードの場合は,個人番号が記載されていない面のみの写し)
(2)健康保険証等,顔写真付きではない公的身分証明書2種類
(3)その他の身分証明書類(キャッシュカード等)3種類

補足
  • 録事項である本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については,その国籍),氏名等に変更が生じなければ,申請の必要はありません。

 

再交付申請

所地が鹿児島県の方については,下記書類を揃えて,下記申請先へ申請してください。

所地が県外の方については,お住まいの都道府県の担当課へお尋ねください。

必要な書類
  1. 管理栄養士免許証再交付申請書
    県の各保健所及び県くらし保健福祉部健康増進課にあります。
  2. 管理栄養士免許証(原本)
    失った場合は,不要です。
  3. 手数料(国の収入印紙3,300円分)
    郵便局で購入できます。
  4. 通常はがき
    (オモテ面に申請者の住所,名前を記入したもので,63円はがき)
    管理栄養士免許証の交付をお知らせするはがきです。
    (郵送を希望される方については,はがきに代わり650円分の切手(簡易書留による免許証郵送代))
  • 郵送にて申請される場合は,次の(1)から(3)までのいずれかの本人確認書類のコピーも添付してください。

(1)運転免許証等,顔写真付きの身分証明書1種類
マイナンバーカードの場合は,個人番号が記載されていない面のみの写し)
(2)健康保険証等,顔写真付きではない公的身分証明書2種類
(3)その他の身分証明書類(キャッシュカード等)3種類

補足
  • 紛失等により,申請書に記入する登録番号,登録年月日がわからない場合は,都道府県(窓口)から厚生労働省に照会するため,県くらし保健福祉部健康増進課へお問い合わせください。
  • 登録事項である本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については,その国籍),氏名に変更が生じている場合は,名簿訂正及び免許証書換え交付も同時に申請する必要があります。

栄養士名簿訂正及び栄養士免許証書換え交付申請の同時申請について(栄養士及び管理栄養士の同時申請)

鹿児島県知事が交付した栄養士免許証をお持ちで,かつ,住所地が鹿児島県の方については,下記申請先へ申請してください。

鹿児島県知事以外が交付した栄養士免許証をお持ちの方は,それぞれの都道府県の担当課へお尋ねください。

要な書類については,各申請と同様です。(それぞれ手続きをする必要があるため,それぞれに原本が必要です。)

付までの手続きが異なるため,交付に要する時間も異なります。
(目安:栄養士1~2か月,管理栄養士2~3か月)(※繁忙期である3~4月申請の際は,更に時間を要します。)

 

名簿訂正及び免許証書換え交付申請・再交付申請の同時申請について(管理栄養士の同時申請)

請先は,各申請と同様です。

要な書類についても,各申請と同様ですが,以下の書類は省略できます。

  • 通常はがき又は620円分の切手
    書換え交付の申請を行わない(免許証の発行は再交付申請による)ため,省略可(1部で足りること)となります。
  • 手数料(国の収入印紙)
    書換え交付の申請を行わない(免許証の発行は再交付申請による)ため,書換え手数料2,350円が省略となります。
    (例:1回変更の場合)再交付手数料3,300円+名簿訂正手数料950円×1回=4,250円
    (例:2回変更の場合)再交付手数料3,300円+名簿訂正手数料950円×2回=5,200円
    (※国の収入印紙は,総額ではなく,申請内容(再交付の3,300円,名簿訂正の950円×変更回)ごとに分けること。)

 

申請書様式

請書は下記申請先に備え付けてありますので,手続きにおいでの際に窓口で御記入ください。

口においでになれない場合は,下記よりダウンロードして御利用ください。

 

(A4サイズで印刷してください。)

 

 

 

申請先

保健所等名 住所 連絡先 管轄区域
健康増進課 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
TEL
099-286-2717
鹿児島市
指宿保健所 〒891-0403
指宿市十二町301
TEL
0993-23-3854
指宿市
加世田保健所 〒897-0001
南さつま市加世田村原2-1-1
TEL
0993-53-2316
枕崎市,南さつま市
南九州市
伊集院保健所 〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
TEL
099-273-2332
日置市,いちき串木野市
鹿児島郡
川薩保健所 〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
TEL
0996-23-3165
薩摩川内市,薩摩郡
出水保健所 〒899-0202
出水市昭和町18-18
TEL
0996-62-1636
阿久根市,出水市
出水郡
大口保健所 〒895-2511
伊佐市大口里53-1
TEL
0995-23-5103
伊佐市
姶良保健所 〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
TEL
0995-44-7953
霧島市,姶良市,姶良郡
志布志保健所 〒899-7103
志布志市志布志町志布志2-1-11
TEL
099-472-1021
曽於市,志布志市
曽於郡
鹿屋保健所 〒893-0011
鹿屋市打馬2-16-6
TEL
0994-52-2105
鹿屋市,垂水市
肝属郡
西之表保健所 〒891-3192
西之表市西之表7590
TEL
0997-22-0012
西之表市
中種子町,南種子町
屋久島保健所 〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房650
TEL
0997-46-2024
屋久島町
名瀬保健所 〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3
TEL
0997-52-5411
奄美市,龍郷町,大和村
宇検村,瀬戸内町,喜界町
徳之島保健所 〒891-7101
大島郡徳之島町亀津4943-2
TEL
0997-82-0149
徳之島町,天城町,伊仙町
和泊町,知名町,与論町

(参考)健康関連情報

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くらし保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2717

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