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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > 利用者の皆様へ > 日常生活用具の給付・貸与を受けるには

更新日:2022年6月16日

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日常生活用具の給付・貸与を受けるには

在宅の重度の身体障害児(者)や重度の知的障害児(者),精神障害者の日常生活の不便を解消し,できるだけ自立で生活できるように,各種の日常生活用具を給付,あるいは貸与する制度があります。日常生活用具の種類は,浴槽,便器,特殊寝台,盲人用時計,訓練用イス,自動消火器,ストマ用具など多数あり,それぞれの障害に応じて給付,あるいは,貸与することになっています(利用者負担については,市町村が決定します)。
これらの給付・貸与を希望される場合は,市町村が窓口業務を行っていますので,市福祉事務所又は町村役場福祉担当課にご相談ください。

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