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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > 利用者の皆様へ > 身体障害者が補装具の交付(修理)を受けるには

更新日:2014年10月11日

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身体障害者が補装具の交付(修理)を受けるには

体障害者手帳をお持ちの方又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等で,義肢,装具,つえ,車いすなどを使うことによって,仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できるときには,その補装具の交付又は修理を受けることができます。この場合,費用は公費で負担しますが,利用者負担についても,定率1割負担することになります。ただし,所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。その世帯の所得に応じて自己負担額が定められています。補装具の手続きは,市福祉事務所又は町村役場で行っています。

※補装具の種類
対象者 補装具の種目(主なもの)
視覚障害者 眼鏡・盲人安全つえ・義眼
聴覚障害者 補聴器
肢体不自由者 車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器・義手・義足・上下肢装具・座位保持装置
※車いす,電動車いす,歩行補助つえ,歩行器については,介護保険の制度が優先します。
※点字器,人工咽頭,ストマ用装具等,日常生活用具へ移行されたものがあります。
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2746

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