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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 食品営業 > 食品関係手数料の納付方法について

更新日:2026年10月21日

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食品関係手数料の納付方法について

鹿児島県収入証紙制度の廃止について

現行の収入証紙制度は、令和9年3月31日をもって廃止となります。

それに伴い、令和8年4月1日から食品営業許可申請等の手数料については、キャッシュレス決裁での納付が可能となります。

なお、収入証紙の販売は令和8年9月30日をもって終了します。

県収入証紙の販売終了及びキャッシュレス決済の導入について、詳細は以下のページをご覧ください。

参考:鹿児島県収入証紙制度の廃止について(出納局会計課)

 

令和8年10月1日から利用可能な納付方法

  • 証紙

購入済みの証紙は令和9年3月31日まで使用できます。(購入は令和8年9月30日までです。)

  • キャッシュレス端末

本庁及び各振興局等に設置しているキャッシュレス端末での支払いになります。

02_キャッシュレス利用可能

  • 現金

収入証紙販売終了後(令和8年10月1日以降)は、一部生協売店や食品衛生協会、交通安全協会等の現金収納窓口にて現金での支払いが可能です。

キャッシュレス端末設置場所及び現金収納窓口一覧(PDF:436KB)

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2786

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