更新日:2026年9月4日
ここから本文です。
前年の12月1日から11月30日までの間に譲受、施用、施用のため交付、又は研究のため使用、若しくは製造等した覚醒剤について報告するものです。
※譲受、譲渡、施用(使用)がなかった場合も提出が必要です。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課:099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
| 受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
| 受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
| 電子申請: |
Graffer(グラファー)スマート申請による届出も可能です。 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください