閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 遊漁におけるくろまぐろ資源管理について

更新日:2025年4月24日

ここから本文です。

遊漁におけるくろまぐろ資源管理について

遊漁におけるくろまぐろ資源管理について(令和7年4月~)

令和7年4月からルールが変わりました!

遊漁によるクロマグロ採捕には,以下の規制がかかります。詳しくは水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • クロマグロ小型魚(30キログラム未満)
    周年採捕を禁止。
    ・意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。
  • クロマグロ大型魚(30キログラム以上)
    ・持ち帰ることができる尾数は1人毎月1尾まで。
    ・陸揚げ後の報告は翌日まで。
    ・採捕した場合は,陸揚げ場所や魚の大きさ(尾叉長・重量),船の情報(遊漁船登録番号や船舶番号等),本人確認書類(免許証等)の報告が必要になります。
  • 毎月5トンの採捕上限が定められており,採捕量が積み上がった場合には採捕禁止となります。

採捕にあたっては水産庁ホームページを確認してください。
水産庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 
 
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?