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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 資源管理 > 鹿児島県知事管理漁獲可能量

更新日:2024年3月21日

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鹿児島県知事管理漁獲可能量

まあじに関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まあじに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のとおり定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 3,300トン

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まあじ漁業:2,200トン
  • 鹿児島県その他のまあじ漁業:現行水準

まいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まいわし漁業:現行水準

かたくちいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,かたくちいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 77,000トンの内数

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県かたくちいわし漁業:77,000トンの内数

うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和5年12月26日告示)。

(1)管理の対象となる期間

  • 令和6年1月1日から同年12月31日まで

(2)都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 44,000トンの内数

(3)知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県うるめいわし漁業:44,000トンの内数

くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年3月29日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 34.3トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)5.8トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)21.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)0.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)7.0トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年3月19日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 29.3トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)5.8トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)17.3トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)0.2トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)5.9トン

 

くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和6年3月19日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 25.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業17.8トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業7.3トン

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年2月20日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 15.6トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業11.0トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業4.5トン

くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(小型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 14.2トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業(上半期)4.9トン
  • 鹿児島県定置漁業(下半期)5.8トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)0.9トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(下半期)1.8トン

くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,くろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 8.9トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県定置漁業5.1トン
  • 鹿児島県その他のくろまぐろ(大型魚)漁業2.9トン

するめいかに関する令和6管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,するめいかに関する令和6管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように定めました(令和6年3月29日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 現行水準

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県するめいか漁業行水準

まさば及びごまさばに関する令和5管理年度における鹿児島県知事管理漁獲可能量

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まさば及びこまさばに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更します(令和6年2月20日告示予定)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 14,300トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まさば及びごまさば漁業11,700トン
  • 鹿児島県その他のまさば及びごまさば漁業現行水準

【以下,変更前】

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により,まさば及びこまさばに関する令和5管理年度における知事管理漁獲可能量を次のように変更しました(令和5年12月22日告示)。

管理の対象となる期間

  • 令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

都道府県別漁獲可能量について,本県に定められた数量

  • 13,800トン

知事管理区分別漁獲可能量

  • 鹿児島県まき網まさば及びごまさば漁業11,300トン
  • 鹿児島県その他のまさば及びごまさば漁業現行水準

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3439

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