更新日:2025年4月22日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-3に規定する鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)の漁獲量の総量が,鹿児島県その他のくろまぐろ(小型魚)漁業(上半期)に関する令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を超えたため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規程により,採捕停止命令を発出します。
また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により定めた鹿児島県資源管理方針別紙1-3に規定する鹿児島県定置漁業(上半期)におけるくろまぐろ(小型魚)の漁獲量の総量が,鹿児島県定置漁業(上半期)に関する令和7管理年度における知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいため,漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び鹿児島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(鹿児島県規則第58号)第2条第1項の規程により,採捕停止命令を発出します。
また,法第31条及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第74条)第20条第1項の規定により,次のとおり漁獲量等を公表します。
鹿児島県定置漁業におけるくろまぐろ(小型魚)の採捕をしてはならない期間
令和7年4月19日から同年9月30日まで
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