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ホーム > 社会基盤 > 河川・海岸 > 河川・海岸の利用 > 河川の砂利を採取するときは

更新日:2022年2月22日

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河川の砂利を採取するときは

河川の砂利や土石を採取しようとするときは,知事の認可及び一級河川・二級河川・準用河川を管理するそれぞれの河川管理者の許可を受けなければなりません。
また,普通河川で砂利や土石を採取しようとするときも知事の認可及び市町村長の許可が必要です。

【問い合わせ先】
  • 一級河川(直轄区間)
    九州地方整備局
    川内川河川事務所電話番号:0996-22-3271
    大隅河川国道事務所電話番号:0994-65-2541
  • 一級河川(指定区間),二級河川
    地域振興局・支庁建設部建設総務課等
  • 準用河川,普通河川
    市町村

よくあるご質問

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土木部河川課

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