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更新日:2023年3月1日

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河川・海岸の利用

河川や海岸は公共のものであり,基本的には,散歩や釣り,水泳など,誰でも自由に使用することができます。
しかしながら,河川や海岸に工作物を設置したり,掘削や盛土を行うような行為や,河川の流水を使用するような行為が自由に行われれば,河川や海岸の形状が変わったり,河川の流量に増減が生じるなどの影響があるほか,誰もが自由に使用することができない状況が生じることになります。
そこで,河川法や海岸法では,このような河川や海岸に著しい影響を及ぼすような行為については,河川管理者・海岸管理者の許可を受けさせることとしています。
また,河川管理者や海岸管理者に無断で工作物の設置などを行った場合には,規定により罰せられることがあります。

河川法や海岸法の許可が必要な行為

  • 河川や海岸の土地(国有地)の占用
  • 河川や海岸での工作物の設置
  • 河川や海岸での砂利等の採取
  • 土地の掘削や盛土などの土地の形状の変更
  • 河川の流水の使用
  • その他,河川や海岸の管理上支障のある行為
上記の行為には許可が必要ですので,管轄する地域振興局等または河川課管理係までご相談ください。
 
詳しくは,下記のリンクページを参照してください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課

電話番号:099-286-3590

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