更新日:2026年10月5日
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| Q所有する土地が、土砂災害(特別)警戒区域に含まれているか教えてください。
A土砂災害(特別)警戒区域の指定範囲は、鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップで確認できます。また、お住まいの市町村役場、その地域を所管する地域振興局・支庁の建設部、県庁土木部砂防課では、HP掲載の資料と同じ資料が確認できます。なお、土砂災害警戒区域等マップを見ても範囲が分からない場合は、お問合せフォームからお問い合わせください。(2020年12月10日) |
Q1-1土砂災害防止法とはどのような法律ですか?
A1-1土砂災害防止法は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命及び身体を守るために、土砂災害が発生するおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や特定の開発行為に対する許可等のソフト対策を推進するものです。
土砂災害防止法の概要は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
A1-1-1平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害(発生箇所325件,死者24名)が発生しました。この災害を契機に、土砂災害の発生が予想される箇所では、対策工事といったハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開していくことの必要性が強く認識されました。
その後、河川審議会の答申を受け、平成12年5月8日に土砂災害防止法が公布され、平成13年4月1日に施行されました。(2026年1月7日作成)
A1-1-2土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時に、鹿児島県と鹿児島地方気象台が共同で発表するもので、市町村が行う防災活動や避難指示等の判断を支援することや、住民が自主避難の判断等にも利用することを目的とし、平成17年9月から全国に先駆けて運用を開始しています。
また、土砂災害警戒情報を補足する情報として、県ホームページ上の「鹿児島県河川砂防情報システム」で、県内各地域の1kmメッシュ毎の土砂災害危険度情報を提供しています。(2026年1月13日作成)
Q1-2所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますが、指定の理由を教えてください。
A1-2土砂災害防止法に基づき調査を行い、指定の基準に該当する場合は指定を行います。指定の基準は鹿児島県HPに掲載している土砂災害防止法のパンフレット(PDF:3,588KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
A2-1土砂災害(特別)警戒区域の指定範囲は、鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップで確認できます。また、お住まいの市町村役場、その地域を所管する地域振興局・支庁の建設部、県庁土木部砂防課では、HP掲載の資料と同じ資料が確認できます。なお、土砂災害警戒区域等マップを見ても分からない場合は、お問合せフォームからお問い合わせください。(2020年12月10日)
A2-1-1土砂災害危険箇所は鹿児島県が2000年(平成12年)までに調査を行い、その後更新はされていません。土砂災害警戒区域は鹿児島県が2003年(平成15年)から調査を開始し、詳細な地形図を作成し、最新(当時)の土地の形状や宅地住宅の状況を反映して指定しています。このため、新たに住宅開発された地域では、危険箇所を把握するための調査を行っていないことがあります。また、土地の形状が変化するなどしたため、危険箇所であっても、警戒区域には指定されなかった土地もあります。
どちらも正しい情報ではありますが、これまで使用していた土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害警戒区域等の指定・公表が進められ、全国的に区域指定が一通り完了したため警戒避難体制の整備が必要な区域を示す目的では使用されなくなり、2024年4月1日からは「土砂災害警戒区域」を使用することとなりました。今後は、土砂災害警戒区域の情報を優先して判断してください。(2020年12月10日作成)
A2-1-2いずれも法的規制による制限はありません。
「土砂災害危険箇所」とは、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所の総称で、土砂災害防止法の施行前から、住民の方が土砂災害のおそれのある箇所を確認し、土砂災害への備えや自主避難の目安として役立てていただくために公表していたものです。
なお、これまで使用していた「土砂災害危険箇所」や「土石流危険渓流」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「地すべり危険箇所」は、土砂災害警戒区域等の指定・公表が進められ、全国的に区域指定が一通り完了したため警戒避難体制の整備が必要な区域を示す目的では使用されなくなり、2024年4月1日からは「土砂災害警戒区域」を使用することとなりました。今後は、「土砂災害警戒区域」の情報をご確認いただくようお願いします。また、土砂災害特別警戒区域に該当する場合は、開発行為や建物を建築する際に法的規制がかかる場合がございます。詳細はQ4-1以降を参照してください。(2026年1月13日作成)
A-2-2鹿児島県は、HPに土砂災害警戒区域等マップを掲載しており、スマートフォン対応ページの現在地ボタンからご確認いただけます。また、県内の土砂災害(特別)警戒区域の範囲を表すシェイプデータをHPで公開しており、鹿児島県オープンデータカタログサイト(外部サイトへリンク)から自由にデータをダウンロード(外部サイトへリンク)できますので御活用ください。座標復元等については、原則申請者で対応をお願いしています。(2026年1月13日作成)
Q2-3鹿児島県土砂災害警戒区域マップに掲載されている情報は最新ですか?
A2-3最新の情報で、作成、更新日を掲載しています。また、最新の情報がまだ掲載されていない場合はその旨をお知らせしています。(2020年12月10日作成)また、HPに掲載している公示図書の区域図(2500分の1)以外に鹿児島県土砂災害警戒区域シェイプデータ(外部サイトへリンク)を公表しています。(2021年10月11日作成)
Q2-4CADソフトウェアなどに区域の範囲を表示させたいが、データを入手する方法を教えて欲しい。
A2-4区域の範囲を示すデータをオープンデータ(外部サイトへリンク)で公表していますのでダウンロードしてご利用ください。(2021年10月11日作成)
Q3-1所有する土地が、今後土砂災害(特別)警戒区域に指定される可能性はありますか?
A3-1土砂災害(特別)警戒区域の指定のための調査が完了し、指定手続き中の区域は今後指定されます。区域の最新の情報は、鹿児島県HPの土砂災害警戒区域マップ(外部サイトへリンク)で確認できます。また、お住まいの市町村役場、その地域を所管する地域振興局・支庁、県庁土木部砂防課ではHP掲載の資料と同じ資料を確認できます。
これまで調査の対象としていない地域でも、土地の傾斜などの指定の基準に合う場合は、今後指定される可能性があります。(2020年12月10日作成)
A3-1-1土砂災害警戒区域等の指定に先立ち行う調査です。具体的には航空写真から三次元の地図を作成し、その後、地形、地質、対策施設や土地の利用状況等の現地調査を行い、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を設定します。
この調査では、身分証明書を携帯した調査員が宅地に立ち入ることがあります。御協力くださるようお願いします。(2026年1月13日作成)
A3-1-2地形図や航空写真等から調査対象箇所を抽出し、地形要件(がけ崩れの場合:高低差5m以上かつ傾斜度30度以上など)と、社会要件(土地の利用状況等)をもとに箇所選定をします。(2026年1月13日作成)
A3-1-3土砂災害防止法の政令で、土石流・がけ崩れ・地すべりの各現象毎に定められています。(2026年1月13日作成)
Q3-2所有する土地が土砂災害特別警戒区域に含まれていましたが、令和○年に確認したところ、特別警戒区域から外れました。なぜ変更されたのですか?
A3-2土地の形状に変化があった場合、たとえば開発等により斜面の高さが低くなったり、対策施設を整備した場合などに特別警戒区域の指定が解除される場合があります。また、最新の地形データを用いて二度目の調査を行った区域については範囲に変化が生じる場合があります。(2020年12月10日作成)
Q3-3所有する土地は土砂災害警戒区域に含まれず、隣接する土地が含まれていました。令和○年に所有する土地が指定区域内に含まれたのですが、なぜ変更されたのですか?
A3-3最新の地形データを用いて再度調査を行った区域については範囲に変化が生じる場合があります。(2020年12月10日作成)
Q3-4所有する土地が土砂災害警戒区域に含まれていますが、鹿児島県HPの土砂災害警戒区域マップや公示図書を見ると現在の地形と異なっているようです。範囲が変わりますので見直してください。
A3-4土地の形状の変化等が生じた場合は調査を行い、指定の見直しを検討する必要がありますので、該当する地域の地域振興局・支庁等の砂防担当課に連絡してください。(2020年12月10日作成)
Q3-5所有している土地は土砂災害警戒区域に指定されていませんが、渓流のそばにあります。今後指定される可能性はありますか?
A3-5土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき、地形条件などが要件を満たした場合に指定されます。
都市や集落の近く、将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は調査を行い、土砂災害警戒区域に指定される場合があります。
また、宅地開発や住宅建築が行われた後でも、土砂災害防止法で示す地形条件等を満たした場合は指定されます。(2020年12月10日作成)
Q3-6所有している土地は土砂災害警戒区域に指定されていませんが傾斜地/斜面/がけの下の土地です。今後指定される可能性はありますか?
A3-6土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき、地形条件などが要件を満たした場合に指定されます。
都市や集落の近く、将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は調査を行い、土砂災害警戒区域に指定される場合があります。
また、宅地開発や住宅建築が行われた後でも、土砂災害防止法で示す地形条件を満たした場合は指定されます。(2020年12月10日作成)
Q3-7所有している土地が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されたため売却できなくなりました。指定を取り消すか、区域の範囲を見直してもらえますか?
A3-7土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は土砂災害防止法に基づいて調査、指定しています。土地の形状の変化及び対策施設の設置等、土地の危険性が変わった場合は調査を実施し範囲を見直しますが、土地の売買のために指定などを見直すことはありません。(2020年12月10日作成)
Q3-8所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されています。誰も住んでいないので指定を解除してください。
A3-8土砂災害警戒区域は土砂災害防止法に基づき、地形条件などが合った場合に指定されます。
都市や集落の近く、将来宅地開発や住宅建築が行われる可能性のある地域は新たに調査を行い、今後土砂災害警戒区域に指定される場合がありますが、建物や居住者がいなくなったことを理由に解除などを行うことはありません。(2020年12月10日作成)
Q3-9所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されていることを知らなかったのですが、住民にはどのような説明をしているのですか?
A3-9土砂災害警戒区域を指定するための調査終了後、指定範囲などの調査結果を県HP、県庁砂防課、各地域の振興局・支庁・事務所,市町村役場等で公開しています。また、指定前には各市町村での説明会を行っています。指定の手順については土砂災害警戒区域等の指定の流れ(PDF:105KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q3-10所有している土地が土砂災害警戒区域に指定されていますが、指定に同意していません。住民の同意を得るべきではないですか?
A3-10土砂災害警戒区域の指定は土砂災害防止法で定める手続きに則って行いますが、住民の同意は必要ありません。しかし、住民の理解を得るため、土砂災害警戒区域を指定するための調査終了後、指定範囲などの調査結果を県HP、県庁砂防課、各地域の振興局・支庁・事務所、市町村役場等で公開しています。また、指定前には各市町村での説明会を行っています。指定の手順については土砂災害警戒区域等の指定の流れ(PDF:105KB)をご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q3-11土砂災害(特別)警戒区域の証明書は発行できますか?
A3-11証明書類の発行は行っていません。砂防課では、鹿児島県土砂災害警戒区域シェイプデータ(外部サイトへリンク)をオープンデータとして公表しておりますので、これを落とし込んだデータをもって各手続き等で活用ください。(2021年10月11日作成)
Q3-12土砂災害(特別)警戒区域の区域設定調書が欲しいのですがどのようにすれば入手できますか?
A3-12区域設定調書を発行するためには行政文書の開示請求手続きが必要です。請求手続きの方法については公文書開示請求方法をご覧ください。(2021年10月11日作成)
A3-13 がけ崩れがどこで発生するかを確実に予測するのは困難です。これまでに崩れたことがない箇所であっても、斜面の風化や経験したことのない豪雨等により崩れるおそれがあります。日本全国の被災事例をみますと、過去に崩れたことがない箇所での災害も多くなっております。本法律は、崩れた場合に被害のおそれのある範囲を明らかにすることで住民の生命・身体を守ることを目的としており、崩れやすさといった危険度を明らかにするものではありません。(2026年1月13日作成)
A3-14 土砂災害警戒区域等の指定箇所は、過去の土砂災害のデータから得られた知見をもとに決定しています。指定されていない箇所であっても、土砂災害の危険が全くないとは言えません。(2026年1月13日作成)
A3-15 人工斜面であっても、急傾斜地の崩壊が自然現象として発生する可能性がある斜面は土砂災害防止法の対象となります。(2026年1月13日作成)
A3-16 風化した岩盤が崩れる等の被害も生じていることから、一概に崩れないとは言えないため、指定要件に合致した場合は指定します。(2026年1月13日作成)
A3-17 土砂災害防止法の指定要件に合致すれば、建築確認を得た場所でも区域指定します。(2026年1月13日作成)
A3-18 土砂災害防止法では、区域の指定に地権者や占有者の同意を必要としておりません。
土砂災害は突発的に発生するものであり、発生予測が難しい自然災害となっております。土砂災害から国民の生命及び身体を保護するために県行政は、土砂災害警戒区域等を指定し、土砂災害のおそれのある箇所に関する情報を提供しています。(2026年1月13日作成)
A3-19 高低差5m以上かつ傾斜度30度以上の斜面が土砂災害警戒区域等の指定要件(がけ崩れ)になります。都市計画法や宅地造成等規制法で開発許可を受けたところであっても、土砂災害防止法に基づき基礎調査が実施され、区域指定の対象になることがあります。(2026年1月13日作成)
A3-20 土砂災害警戒区域は、対策施設の有無に関係なく、指定要件に合致した場合は指定します。土砂災害特別警戒区域は、対策施設が施工されていても、法で想定する急傾斜地の崩壊等に対して対策効果が十分でない場合等は指定します。(2026年1月13日作成)
A3-21 都市計画法や宅地造成等規制法などに基づいて開発許可を受けたところでも、開発区域外の斜面や渓流からの土砂によって被害を受けています。このような災害にも対応するために土砂災害防止法が制定されました。したがってこれまでの開発に関する法律と目的が異なりますので、土砂災害防止法に基づき基礎調査が実施され、区域指定の対象になることがあります。(2026年1月13日作成)
A3-22 急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないように、行為の制限や対策を実施する区域で、いわば、原因地対策を講ずるための区域です。一方、土砂災害防止法に基づく区域指定は、崩壊等が発生した場合に住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制の整備や開発規制等の立地抑制などを実施する、いわば被害地対策を講ずるための区域です。このため、両法の指定目的は異なり、重ねて指定することとなります。(2026年1月13日作成)
A3-23 急傾斜地崩壊対策事業の要件を満たしている場合は対象となります。
要件は、がけの高さ10m以上、急傾斜地崩壊危険区域内の人家が10戸以上であれば県事業、高さ5m以上、急傾斜地崩壊危険区域内の人家が5戸以上であれば市町村事業となります。
なお、急傾斜地崩壊危険区域内の行為の制限や受益者負担金等を含め、事業範囲内全員の同意が必要です。(2026年1月13日作成)
A3-24 砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設はそれぞれの事業の根拠となる三つの法律(砂防法、急傾斜地法、地すべり等防止法)に基づいて整備されています。
一方、土砂災害警戒区域等の区域指定は、土砂災害防止法に基づき行われるもので、これらの三法とは連動しておらず、ハード整備とは切り離して考えています。
砂防事業等の実施については、危険性、緊急性、保全対象の重要性あるいは経済性といった観点から、事業の優先度を決めています。
よって、土砂災害警戒区域等に指定されると事業が優先的に実施されるとは限りません。
ただ、警戒区域等の区域指定の指定が行われると、工事の優先度を判断する要素の一つにはなりえるものと考えられます。(2026年1月13日作成)
A3-25 全ての箇所に対策施設を整備するには、莫大な費用と時間がかかるため、砂防施設等の整備と併せて土地利用の規制を図る土砂災害防止法による区域指定を行っていくことが重要と考えております。(2026年1月13日作成)
Q4-1土砂災害警戒区域を含む土地で宅地開発を行いたいのですが、申請や許可が必要ですか?
A4-1個人が開発を行う場合、土砂災害防止法上の申請や許可は必要ありませんが、他法令による規制がかかる場合があります。砂防関係の規制については、鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。
宅地建物取引業者が開発を予定している場合、土砂災害防止法上の許可は必要ありませんが、開発後の土地建物取引にあたっては重要事項説明の義務があります。内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。土砂災害特別警戒区域を含む場合で、宅地分譲や社会福祉施設などの要配慮者利用施設の建設を目的とした開発については特定開発行為に該当し、県の許可が必要です。
さらには、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードエリア内において開発許可制度が見直しされ,災害ハザードエリア内での開発について自己業務用施設が原則禁止とされましたので、関係法令を確認してください。(2020年12月10日作成)
A4-1-1 土砂災害特別警戒区域に指定される以前に着手していた特定開発行為については、法第14条に基づき土砂災害特別警戒区域の指定の日から起算して21日以内に知事に届け出なければなりません。なお、窓口は砂防課です。(2026年1月13日作成)
Q4-2土砂災害特別警戒区域の指定が予定されている土地での住宅の建築を計画しています。指定前に建築する場合の規制はありますか?
A4-2個人が建築を予定している場合、指定前の建築について土砂災害防止法上の規制はありません。しかし、防災上の必要性を踏まえた計画や設計を行うことが望ましいです。
ハウスメーカーが建築し、建売販売を予定している場合、指定前の建築について土砂災害防止法上の規制はありません。しかし、防災上の必要性や後々のトラブルの原因になり得る可能性があるため、将来の指定を踏まえた計画や設計を行うことが望ましいです。
土砂災害特別警戒区域における義務、規制に関する内容については鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-3土砂災害特別警戒区域を含む土地で開発を行いたいのですが、許可が必要ですか?
A4-3自己居住のための住宅建設を目的とした開発であれば土砂災害防止法上の許可は必要ありません。ただし、住宅建設にあたっては土砂災害に対して安全な構造とする必要があります。
宅地建物取引業者が開発を予定している場合、宅地分譲や社会福祉施設などの要配慮者利用施設の建設を目的とした開発については、特定開発行為に該当し、県の許可が必要です。
義務、規制などに関する内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
A4-3-1 土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域において家が建てられなくなるということはありません。
しかし、都市計画法や建築基準法に基づく許可・確認申請が必要な場合がありますので法令を所管する機関へお問い合わせください。(2026年1月13日作成)
(参考)
建築に関する相談等:https://www.pref.kagoshima.jp/infra/kentiku/shidou/tetsuzuki/index.html
都市計画法に基づく開発許可等:http://www.pref.kagoshima.jp/infra/kentiku/shidou/tokeikyoka/index.html
A4-3-2 土砂災害特別警戒区域に指定当時に居住されている場合は、そのまま居住することが可能です。
ただし、土砂災害特別警戒区域に指定されたあと、居室を有する建築物の新築・増築・改築を行う場合は、土砂等による衝撃に対して安全な構造とする必要があり、建築物の構造規制に基づく建築確認が必要となる場合があります。
相談先はQ4-8を参照してください。(2026年1月13日作成)
Q4-4土砂災害警戒区域内に太陽光発電パネルの設置を計画していますが、許可は必要ですか?
A4-4許可は必要ありませんが、土地建物取引における規制があります。内容は鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。
また、設置箇所が砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に含まれる場合はその地域を所管する地域振興局、支庁に行為許可申請が必要な場合があります。申請の詳細は鹿児島県HPの「砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域における申請,行為許可」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-5開発許可を取得した土地が土砂災害特別警戒区域に指定されています。建物を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされました。斜面対策を行えば土砂災害特別警戒区域は縮小されますか?
A4-5土砂災害の危険性を低下させる対策施設を整備することで、土砂災害特別警戒区域の範囲を縮小、解消させることが出来ます。(2020年12月10日作成)
Q4-6開発許可を取得した土地が土砂災害特別警戒区域に指定されています。建物を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされました。建物への構造規制はどのような内容となりますか?
A4-6土砂災害特別警戒区域内に建築する建築物の構造規制などについては鹿児島県HP内の「建築行政実務必携」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q4-7土砂災害特別警戒区域内で建物を建てる予定です。土砂が建築物に作用する力がわかる資料をもらえますか?
A4-7鹿児島県HPの土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)から資料(公示図書のPDF)をダウンロードできます。
土砂が建築物に作用する力は、建築物の位置により変動するので、該当する地域の振興局・支庁等の砂防担当課にお問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q4-8土砂災害特別警戒区域内に建物を建築するのですが建築基準法への適合が条件とされます。建物への構造規制等の相談先を教えてください。
A4-8 各振興局、支庁の建設部建築係に相談願います。鹿児島市内については鹿児島市役所建築指導課(外部サイトへリンク)に相談願います。なお、建築基準法施行令第148条第1項第1号から第3号については、それぞれ薩摩川内市役所、霧島市役所、鹿屋市役所が窓口となります。(2021年10月11日作成)
A4-8-1居室を有する建築物です。ここでいう「居室」とは、居住、執務、集会、娯楽その他これに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。(建築基準法第2条第4号)(2026年1月13日作成)
A4-8-2 開発行為を行う主体自らが住む場所としてその建築物を使用することを意味します。他人の居住を目的とした分譲住宅を建築するために行う開発行為、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為などは「自己の居住の用」に含まれません。(2026年1月13日作成)
A4-8-3建築基準法第2条第4項に規定する、住宅等の居室を有する建築物を新築、改築する行為です。
建築物の新築、改築をする場合には建築確認が必要となり、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査がされます。(2026年1月13日作成)
Q4-9「土砂災害特別警戒区域に定められている事項等の照会について」は、どこに申請すれば良いのでしょうか?
A4-9各振興局、支庁の河川港湾課に申請、連絡してください。(2021年10月11日作成)
Q5-1土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている土地は売買できないのですか?
A5-1売買に規制はかかりませんが、宅地建物取引業法に基づき指定された区域である旨を告知しなければなりません。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-2土砂災害警戒区域内に建設された住宅の購入を考えていますが、規制などはありますか?
A5-2土砂災害警戒区域内の土地や家屋の売買に規制はありません。しかし宅地建物取引業者に取引上の告知事項があり、売り主、買い主の双方が土砂災害警戒区域の不動産であることを認識した上で契約を行う必要があります。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-3所有している土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されたため売却できなくなりました。土地を買い取るか補償してもらえますか?
A5-3土地の買い取りや補償はできません。(2020年12月10日作成)
Q5-4所有している土地が土砂災害特別警戒区域に指定されたため建築ができなくなりました。土地を買い取るか補償してもらえますか?
A5-4土地の買い取りや補償はできません。(2020年12月10日作成)
Q5-5昔購入した土地や分譲住宅が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されて土砂災害のおそれがある土地として指定されましたが、分譲や開発した企業に責任があるのではないですか?
A5-5購入した土地及び住宅に関しては売り主にご相談ください。
なお、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は2005年施行の土砂災害防止法に基づき調査を行い、土砂災害のおそれがある土地と判断したため指定しています。これらの区域に指定される(指定予定との調査結果が出る)と、宅地建物取引業者が不動産売買契約や賃貸契約時に説明すべき重要事項に含まれます。契約対象の土地が土砂災害(特別)警戒区域売であるか否かを、確認した上で購入・賃借を決めるようにしてください。(2020年12月10日作成)
Q5-6昔購入した土地や分譲住宅が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されて土砂災害のおそれがある土地として指定されましたが、もともと危険な土地の開発を許可した市町村に責任があるのではないですか?
A5-6購入した土地及び住宅に関しては売り主にご相談ください。
なお、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は2005年施行の土砂災害防止法に基づき調査を行い、土砂災害のおそれがある土地と判断したため指定しています。これらの区域に指定されると不動産売買や賃貸時の告知義務に含まれ、警戒区域等であることを認識した上で購入などを行う必要があります。(2020年12月10日作成)
Q5-7宅地建物取引業者として、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定された土地の売却・交換・賃貸を仲介、媒介するのですが、重要事項説明義務があると知りました。
A5-7宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明義務があります。詳しくは鹿児島県HPの「土砂災害(特別)警戒区域とは」のページをご覧ください。(2020年12月10日作成)
Q5-8住宅会社から購入した土地が土砂災害警戒区域に含まれました。買い戻すよう交渉していますが応じてもらえないので県から指導してください
A5-8土地や住宅の売買の相談については県HPの「宅地建物取引業務などに関するお問い合わせ」のページをご覧ください。砂防課においては土砂災害警戒区域の指定の考え方については説明しますが、不動産取引などへの指導を行うことはできません。(2020年12月10日作成)
Q6-1所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されていますが、県や市町村で対策工事を行ってください。
A6-1土地の所有者により安全性を確保することが基本的な考え方です。しかし、多数の家屋が被害を受けるおそれのある箇所で、一定の基準を満たせば鹿児島県が行う砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業の対象となる場合があります。対策工事等の事業要望は市町村から鹿児島県に提出される流れとなっていますので、お住まいの地域の市町村役場の建設担当部局にご相談ください。なお、急傾斜地崩壊対策事業の流れについては、詳しくは、下記を参照されてください。(2021年11月22日作成)
A6-1-1 がけの崩壊防止措置はがけ地所有者に生じますので、がけが崩壊した場合は原則所有者の責任となります。
なお、急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、当該急傾斜地の崩壊による被害を除却し、又は軽減するために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条)(2026年1月13日作成)
Q6-2所有する土地が土砂災害(特別)警戒区域に指定されています。安全を確保するために工事を住宅会社に発注したいのですが、どのようにすれば良いですか?
A6-2鹿児島県庁では具体の工事会社を紹介していませんので、どうかご了承ください。(2020年12月10日作成)
Q6-3所有する土地が土砂災害特別警戒区域に指定されているので、引っ越しを考えています。移転費用の補助はありますか?
A6-3鹿児島県では、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の移転を支援し、県民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業を行っており、一定の条件に該当する場合に補助が受けられます。鹿児島県HPの「がけ地近接等危険住宅移転事業ついて」を確認の上で、お住まいの市町村の住宅担当部局または鹿児島県土木部建築課にご相談ください。(2020年12月10日作成)
Q6-4所有している土地の裏の斜面が崩れそうですが、他人の土地なので対応ができません。県や市町村で対策工事をしてもらえませんか?
A6-4土地の所有者により安全性を確保することが基本的な考え方です。しかし、多数の家屋が被害を受けるおそれのある箇所で、一定の基準を満たせば鹿児島県が行う砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業の対象となる場合があります。対策工事等の事業要望は市町村から鹿児島県に提出される流れとなっていますので、お住まいの地域の市町村役場の建設担当部局に相談ください。(2020年12月10日作成)
Q6-5隣接する土砂災害警戒区域内の土地の樹木が生い茂り、落枝や落葉が所有する土地に降ってきます。伐採などを行ってください。
A6-5土地内の樹木の管理は所有者の責任で行う必要があります。鹿児島県が所有や管理する土地である場合は、地域振興局・支庁まで連絡ください。また、所有者が不明な場合はお住まいの市町村役場に問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q6-6所有する土地が土砂災害警戒区域に指定されたため価値が下がりました。固定資産税などの減免は受けられますか?
A6-6減免措置の実施についてはお住まいの市町村役場に問い合わせください。(2020年12月10日作成)
Q7-1市町村の防災マップ(ハザードマップ)が欲しいので郵送してくれませんか?
Q7-2 土砂災害警戒区域内に居住しているため、避難指示が発令されると避難しなければないと知りました。これまで実際に被害を受けたことがないので避難しなくても良いのではありませんか?
A7-2 土砂災害警戒区域は、土砂災害の危険性が高い範囲を指定しています。警戒区域内に居住、滞在する方は災害に注意しなければなりませんし、雨が続き土砂災害警戒情報が発表されたり、避難指示等が発令された場合には避難行動が求められます。このような場合に取るべき行動については、鹿児島県HPの「土砂災害から自らの身を守るために」のページをご覧ください。土砂災害は地形、地質、雨量などの条件が複雑に関係し、突発的に発生します。これまで発生していないからといって安心せず、大雨の際などは避難行動をとるようにしてください。また、過去に鹿児島県内で発生した土砂災害の状況については、鹿児島県HPの「鹿児島県で過去に発生した土砂災害」をご覧ください。(2020年12月10日作成)
A7-2-1 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長。)が、市町村地域防災計画に定めた、土砂災害警戒区域等内の社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいいます(土砂災害防止法第8条第1項)。(2026年1月13日作成)
Q7-3土砂災害警戒区域内に建設された住宅の購入を迷っていますが、判断のための情報をもらえますか?
Q7-4 要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内にあります。避難確保計画を策定しなければならないのですがどうやって作れば良いでしょうか?
A7-5 各市町村は市町村地域防災計画において、指定された土砂災害警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければなりません(法第8条)。また、市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害の際の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知しなければなりません(法第8条第3項)。(2026年1月13日作成)
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