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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引士 > 宅地建物取引士証に旧姓併記を希望する場合の手続きについて

更新日:2026年6月16日

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宅地建物取引士証に旧姓併記を希望する場合の手続きについて

宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名については、従来は戸籍上の氏名とされていましたが、令和2年10月1日から、旧姓使用を御希望される方は、宅地建物取引士証に旧姓を併記できるようになりました。

旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けられた日以降は、業務において旧姓を使用することができます。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票に旧姓を使用してもよいことになります。

なお、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票の記載事項から、専任の宅地建物取引士の氏名が削除されます。

業務の混乱及び取引の相手方の誤認を避けるため、旧姓使用を希望する者が、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。

新規登録時から宅地建物取引士証に旧姓併記を希望する場合

  • 登録申請書(様式第5号)及び宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)を提出してください。その際に、旧姓を併記してください。

登録申請書の記載例(PDF:89KB)

宅地建物取引士証交付申請書の記載例(PDF:91KB)

注意事項

  • 添付書類である住民票に旧姓が表示されていることが必要です。住民票に旧姓を表示するためには、住民登録のある市町村で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、住民登録のある市町村にお尋ねください。
  • 住民票は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

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既に現姓で登録があり現姓で宅地建物取引士証の交付を受けているが、宅地建物取引士証に旧姓併記を希望する場合

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更申請書(様式第7号)及び宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4)を提出してください。その際に、旧姓を併記してください。

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の記載例(PDF:106KB)

宅地建物取引士証書換え交付申請書の記載例(PDF:86KB)

注意事項

  • 添付書類である住民票に旧姓が表示されていることが必要です。住民票に旧姓を表示するためには、住民登録のある市町村で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、住民登録のある市町村にお尋ねください。
  • 住民票は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

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既に現姓で登録があるが宅地建物取引士証が未交付で、宅地建物取引士証に旧姓併記を希望する場合

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)及び宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)を提出してください。その際に、旧姓を併記してください。

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の記載例(PDF:106KB)

宅地建物取引士証交付申請書の記載例(PDF:91KB)

注意事項

  • 添付書類である住民票に旧姓が表示されていることが必要です。住民票に旧姓を表示するためには、住民登録のある市町村で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、住民登録のある市町村にお尋ねください。
  • 住民票は,申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

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その他

旧姓を併記した宅地建物取引士証の記載例(PDF:121KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3704

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