更新日:2024年12月6日
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鹿児島県知事登録の宅建士関係手続については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。
宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第16条の規定に基づく宅地建物取引士の資格試験に合格し,一定の要件を満たす方について,当該試験を行った都道府県知事の資格登録を受けるための申請です。
課名等:鹿児島県土木部建築課管理係
電話番号:099(286)3704
試験を受けた都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
試験を受けた都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)
原則として申請者本人が県庁建築課に直接持参していただくことが必要です。
遠方にお住まいである等の事情により,本人持参が困難な場合は,建築課管理係あてご相談ください。
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
宅建士登録のオンライン申請に関する留意事項(PDF:169KB)
以下の(1)から(8)までの書類等を申請書に添付する必要があります。
申請前6か月以内に撮影した肩から上,無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を登録申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。
37,000円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)で購入の上,登録申請書の裏面に貼り付けてください。
なお,証紙販売所においては,全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので,必要な額面の収入証紙を取り扱っているか否かについて,あらかじめ販売所にお問い合わせください。
申請書と一緒にダウンロードできます。
発行日から3か月以内のものが必要です。
(本籍地・続柄・個人番号(マイナインバー)の記載は不要。なお,日本在住の外国人の方は,国籍等並びに在留カードに記載の在留資格,在留期間,在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載があるものを提出してください。)
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(平成12年3月31日以前の禁治産者,準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書です。
本籍地の区市町村において発行されるもので,発行日から3か月以内のものが必要です。
日本在住の外国人の方は,「禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと,後見の登記の通知を受けていないこと及び破産宣告の通知を受けていないこと」の誓約書を提出してください。
平成12年4月1日以降,成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書です。
法務局において発行されるもので,発行日から3か月以内のものが必要です。
コピーはモノクロでも構いません。
合格証書の氏名に変更がある場合は,発行日から3か月以内の戸籍抄本が必要です。
昭和62年以前の試験
県で合格証明書を発行します。県庁建築課管理係までお問い合わせください。
昭和63年以後の試験
一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)(03-3435-8181)において合格証明書を発行しております。当該機構までお問い合わせください。
以下の(1)から(3)までのいずれかになります。
申請書と一緒にダウンロードできる「実務経験証明書」のほか,以下の(a)又は(b)が必要になります。
なお,いわゆる総務,人事,経理,財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については,実務経験としては認められません。
実務経験先の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)から本県知事あてに業法施行細則第3条に規定する「従事者異動届」が届出期限内に届出られていることが必要です。
実務経験先の業者が業法第48条第3項の規定により事務所ごとに備え付けている「従業者名簿」のコピーに,当該業者の代表者による原本証明がなされたものの添付が必要です。
登録実務講習実施機関の発行する登録実務講習修了証
申請前に上記問い合わせ先にご相談ください。
申請書受付後,30日です。審査において補正事項が見つかりますと,補正が完了するまでは登録されません。
審査の結果,拒否されることもあります。
申請先は試験実施地です。住所地ではありませんのでご注意ください。
よくあるご質問
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