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ホーム > やさしい日本語 > 在留手続き・マイナンバー

更新日:2022年1月11日

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在留手続き・マイナンバー

在留の 手続き

空港や 港で 在留カードを もらう

在留カードは 日本に 3か月より 長く 住む 外国人が 持つ 身分証明の カードです。
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港に 着いた 人は 空港で 在留カードを もらいます。
ほかの 空港や 港に 着いた 人は 住むところが 決まってから 14日以内に 住んでいる 市や 町の 役所に 「転入届<新しく 引っ越してきたことを 役所に 知らせる 書類>」を 出します。その後 家に 在留カードが 届きます。 

住んでいる まちの 役所に 行く

  1. 空港で 在留カードを もらった 人
    住むところが 決まってから 14日以内に 市や 町の 役所に 「転入届」を 出します。このときに 在留カードに 住所を 書いてもらいます。
  2. 引っ越しして 住所が 変わった 人
    在留カードを 市や 町の 役所に 持っていって 「転入届」を 出します。このときに 在留カードに 新しい 住所を 書いて もらいます。

福岡出入国在留管理局鹿児島出張所に 行く

次の 1から 8の 人は 「福岡出入国在留管理局鹿児島出張所」に 行って ください。
行く 前に 持っていくものなどを 電話で 聞いて ください。

  1. 名前や 国籍などが 変わった 人
  2. 在留期間<日本に いても いい 期間>を 長くしたい 人
  3. 在留資格<日本に きた 目的>を 変えたい 人
  4. 在留カードを なくした 人、盗まれた 人、ひどく 汚した 人
  5. 学校や 会社の 名前や 住所が 変わった 人、学校や 会社を やめた 人
  6. 日本人と 離婚<結婚を やめること>した 人、日本人の 夫や 妻が 亡くなった 人
  7. 赤ちゃんの 在留カードを もらいたい 人
  8. 「再入国許可」を もらいたい 人
    「再入国許可」は 一度 日本を 出たあと また 日本に 戻ってきても いいと 認めてもらうことです。


福岡出入国在留管理局鹿児島出張所
住所:〒892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
電話:099-222-5658
FAX:099-226-3218
時間:月曜日から 金曜日の 午前9時から 12時と 午後1時から 午後4時まで
休み:土曜日、日曜日、祝日 

再入国許可 

一度 日本を 出て 今の 在留カードを 使って 日本に 戻ってきたいときは 「福岡出入国在留管理局鹿児島出張所」に 書類を 出して 「再入国許可」を もらいます。
再入国許可が 使える 期間は 在留期間と 同じか 一番 長くて 5年です。
1年以内に 日本に 戻る 人は 「再入国許可」は いりません。これを 「みなし再入国許可」と いいます。日本を 出るとき 必ず パスポートと 在留カードを 見せて ください。

出入国在留管理庁の 外国人在留総合インフォメーションセンター

入国手続<日本に 来るときに しなければならない こと>や 在留手続<日本に 住むために しなければならない こと>などを 電話や メールで 相談できます。
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/(外部サイトへリンク)

電話:0570-013904 または 03-5796-7112
mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
日と  時間:月曜日から 金曜日の 午前8時30分から 午後5時15分まで
使える 言葉:日本語,英語,ベトナム語,中国語,韓国語,インドネシア語など 17言語

マイナンバー制度

マイナンバーは 日本で 生活する 人が 持つ 12個の 番号です。個人番号とも いいます。日本に 住民登録した 外国人にも マイナンバーが あります。マイナンバーは さまざまな 役所の 手続きや 会社や お店で 働くときなどに 必要です。大切に 保管して ください。マイナンバーは 1人ずつ 違います。あなたの マイナンバーが 悪いことに 使われないように 必要なとき以外は あなたの マイナンバーを 別の 人に 教えないで ください。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは あなたの マイナンバーが 書いてある カードです。顔の 写真も ついています。マイナンバーカードは 次のようなときに 使うことが できます。

  • 本人確認<あなたが 本人だと 確認すること>のための 書類として 使うことが できます。
  • 国や 県や 市などの 手続きを ウェブで 行うことが できます。
  • コンビニエンスストアで 「住民票の 写し」などの 証明書を もらうことが できます。
  • 病院や 薬局で 健康保険証として 使うことが できます。

マイナンバーカードを つくる

  • 市や 町の 役所に 「転入届」を 出すときに 申し込むことが できます。
  • 「転入届」を 出したあとに 申し込むときは 家に 郵便で マイナンバーを 知らせる 書類と「交付申請書<もらうための 書類>」が 届きます。交付申請書を 使って スマートフォンや パソコンなどで 申し込むことが できます。郵便で 送ることも できます。もらい方については 市や 町の ウェブサイトか 「マイナンバー総合サイト」を 見て ください。
    マイナンバー総合サイト(外部サイトへリンク) 

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