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ホーム > 県政情報 > ようこそ知事室へ > 知事へのたより > 令和7年度のご意見・ご提案 > 意見・提案(令和7年6月)

更新日:2025年10月23日

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ようこそ知事室へ

意見・提案(令和7年6月)

  1. 公立高校の通学料金について
  2. 浄化槽検査
  3. 外部用Webファイル共有システムについて

1【公立高校の通学料金について】(知事へのたより)

意見の概要

子どもが地方の公立高校に通っています。
通学手段がバスしかないためバス通学をしています。
バスの利用者が減っているため,便が少ないことは仕方がないと思っています。
ガソリン代の高騰や人件費上昇などによりバス代が値上がりするのはわかりますが,ひと月の定期代が15,000円を超え,生活を圧迫しています。
地方の公立高校の定員割れは,このバス問題も関係あると思います。
一定額以上は補助が出るなどの措置は考えていただけないでしょうか。
担当所属 高校教育課
対応・取り組み状況

県教委では,バス事業者の運転手不足等によるスクールバスや路線バスの減便等の影響で定期代の負担が増加した県立高校生に対し,令和6年度から緊急時限的な支援として,増額分の2分の1の補助を行っています(令和7年度は,令和6年度に補助した生徒が対象)。

また,これらの生徒以外に,より高額な通学費を負担している生徒が存在すると考えられたことから,令和6年6月に通学費や通学時間等に関する状況調査を実施しました。その結果,全体の通学費の平均月額は約9千円,公共交通機関利用者の平均は約1万円で,2万円を超える通学費を負担している生徒も一定数存在することが把握できました。

これらの調査結果などを踏まえ,令和7年度からは,県立高校における教育に係る経済的負担の軽減を図り,通学費を理由に生徒が希望する学びを諦めることがないよう,県内に住所を有し,本県県立高校へ通学する生徒のうち,高等学校等就学支援金支給対象者で,通学費が月額2万円を超える生徒に対して,超えた額の2分の1を補助することとしています。

なお,通学費については,定期代の他,バス停までの車送迎やバイク通学にかかる費用なども加えた総額に対して補助することとしています。通学支援の詳細については,県教委のホームページにも掲載していますので,下記URLより御確認ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ba05/tsugakushien/tsugakusien.html

また,奨学金等の教育助成についても,県教委のホームページに掲載していますので,下記URLより御確認ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/school/josei/index.html

今後も,通学費を理由に,生徒が希望する県立高校での学びを諦めることがないよう,保護者の負担軽減に努めてまいりたいと考えています。

2【浄化槽検査】(知事へのたより)

意見の概要

県で浄化槽の法定検査をしていただくのは良いことだと思います。しかし,代金を請求されるのはきついです。
毎月,管理センターに依頼し,浄化槽保守点検をしてもらっているため,法定検査の結果は,毎月保守点検を依頼している管理センターに報告する事ではないでしょうか。

担当所属 生活排水対策室
対応・取り組み状況

浄化槽は,トイレ等の生活排水を浄化して,身近な河川などの公共用水域に放流する装置です。そのため,構造や設置工事が適正であることはもちろんのこと,その機能を維持することが必要であることから,浄化槽法第10条及び第11条に基づき,浄化槽管理者(所有者)に対して,保守点検,清掃,法定検査の受検が義務づけられております。
「保守点検」は,浄化槽の機能を維持するために,機器の点検・調整・簡易な修理や消毒薬の補充などを行うものであり,法令上は浄化槽管理者(所有者)に義務づけられたものですが,専門的な技術や器具等が必要なことから,県の登録を受けている保守点検業者に委託していただいているところです。
「清掃」は,浄化槽の機能を回復させるため,浄化槽内にたまった汚泥などを除去し,処理設備の洗浄や掃除などを行うものであり,法令上は浄化槽管理者(所有者)に義務づけられたものですが,専門的な技術や器具等が必要なことから,市町村長の許可を受けた清掃業者に委託していただいているところです。
「法定検査」は,設置後に行う使用開始検査と年に1回定期検査があり,今回ご意見をいただいている検査は定期検査となります。
定期検査は,保守点検及び清掃が適正に行われているか,また適正に使用され,浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するため,水質検査等を行うものであり,法令上,県の指定した検査機関による検査を受けることが浄化槽管理者(所有者)に義務づけられております。
なお,その検査結果については,法令上,検査機関から県に報告することとなっております。また,浄化槽法に基づく指導監督を行うために定めた,鹿児島県浄化槽指導監督要領により,検査機関は浄化槽管理者(所有者)へ通知することとなっております。
引き続き,県といたしましても,浄化槽の法定検査の趣旨について,広く普及・啓発を行ってまいります。

3【外部用Webファイル共有システムについて】(知事へのたより)

意見の概要

県庁の方から,外部用Webファイル共有システムにアップロードするよう指示があったのですが,その後,ファイルを受け取ったのかどうか分かりません。
民間では,開封(受取)確認のメールが自動設定されていることが多いのですが,県庁のメールシステムでは,受取確認メールの設定ができないのでしょうか。

担当所属 デジタル推進課
対応・取り組み状況

県においては,大容量のデータのやり取りを行うためのシステムとして,Webファイル共有システムを導入しております。
現在県で使用しているシステムは,受取確認メールを送信する機能を有しておりませんが,いただいた御意見を踏まえまして,職員に対し,データ送信者へ適切にデータ授受の連絡を行うよう周知を行いました。
このたびは,貴重な御意見ありがとうございました。

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総務部広報課

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