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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 納税者の皆さまへ > 令和6年能登半島地震に係る県税の申告等期限の延長について

更新日:2024年2月9日

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令和6年能登半島地震に係る県税の申告等期限の延長について

鹿児島県では,令和6年能登半島地震に関し,地域を指定して県税に関する申告等期限の延長を行いましたので,お知らせします。

【県公報】令和6年2月9日第488号の2(PDF:250KB)

指定地域

富山県及び石川県

延長の対象

令和6年1月1日以降に到来する,地方税法又は鹿児島県税条例に定める県税の全ての税目に係る申告,申請,請求,届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限。
なお,自動車税の環境性能割,自動車税の種別割(賦課期日後に納税義務が発生したものに係るものに限る。),狩猟税,軽自動車税の環境性能割を除きます。
また,個人県民税は,市町村民税と一緒に市町村が取り扱っておりますので,減免や期限の延長等については,個人市町村民税と同様の取扱になります。市町村によって取扱いが異なりますので,お住まいの市町村にお問合せください。

対象となる納税者

指定地域に住所,主たる事務所,事業所等を有する納税者または特別徴収義務者

延長期限

別途,改めて鹿児島県告示で定める期日

指定地域外の方へ

指定地域外に住所,主たる事務所,事業所等を有する納税者または特別徴収義務者の方であっても,災害等により申告・納付等をその期限までにできないときは,個別に申請していただくことにより,期限の延長が認められる場合があります。
状況が落ち着きましたら,下記の「ご相談・問合せ先」へご相談ください。

ご相談・問合せ先

最寄りの地域振興局・支庁の県税担当課にお願いします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

鹿児島地域振興局課税課
(所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡)
個人事業税(TEL:099-805-7470)
不動産取得税(TEL:099-805-7224)
産業廃棄物税(TEL:099-805-7231)
〒892-8520鹿児島市小川町3-56

南薩地域振興局県税課
(所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
TEL:0993-52-1315
〒897-0031南さつま市加世田東本町8-13

北薩地域振興局県税課
(所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡)
TEL:0996-25-5202
〒895-8501薩摩川内市神田町1-22

姶良・伊佐地域振興局県税課
(所管:霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡)
TEL:0995-63-8126
〒899-5212姶良市加治木町諏訪町12

大隅地域振興局県税課
(所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡)
TEL:0994-52-2093
〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6

熊毛支庁県税課
(所管:西之表市,熊毛郡)
TEL:0997-22-0063
〒891-3192西之表市西之表7590

大島支庁県税課
(所管:奄美市,大島郡)
TEL:0997-57-7225
〒894-8501奄美市名瀬永田町17-3

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2194

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