更新日:2023年9月14日
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自然災害や生計を一にする親族の病気,事業の廃止等により財産に相当の損失を受けた方,利益の減少により県税の納付が困難な方については,県税の納付を猶予することができます。
詳しくは,最寄りの地域振興局・支庁県税担当課に御相談ください。
次の1~5のいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じたものに限ります。)がある場合,徴収猶予制度を利用できる可能性がありますので,最寄りの地域振興局・支庁県税担当課に御相談ください。
1.納税者又は特別徴収義務者が財産につき,震災,風水害,火災,火災その他の災害を受け,又は盗難にかかったとき。
2.納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したとき。
3.納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し,又は休止したとき。
4.納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
5.前の1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
申請書(RTF:113KB),財産収支状況書(EXCEL:167KB),財産目録(EXCEL:99KB),収支の明細書(EXCEL:132KB)
県税を納付することで,事業の継続又はその生活の維持が困難になるおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合,申請による換価の猶予制度を利用できる可能性がありますので,最寄りの地域振興局・支庁県税担当課に御相談ください。
申請書(RTF:113KB),財産収支状況書(EXCEL:167KB),財産目録(EXCEL:99KB),収支の明細書(EXCEL:132KB)
県税の申告や申告(申請)に当たっては,郵送や電子申告を御利用ください。
法人県民税・法人事業税等の申告等は電子申告(eLTAX)や郵送でも受け付けています。電子申告については,eLTAXを使って電子申告,電子申請・届出ができますを御覧ください。
納税証明書を郵送で請求する場合は,県税の納税証明書を御覧ください。
その他の手続についても郵送等により行うことができます。(一部手続は来所が必要です。)申請の手続案内を御覧ください。
最寄りの地域振興局・支庁の県税担当課にお願いします。(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)
TEL:099(805)7241
TEL:0993(52)1315
TEL:0996(25)5202
TEL:0995(63)8114
TEL:0994(52)2093
TEL:0997(22)0063
TEL:0997(57)7225
国税においても納税の猶予制度がありますので,国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。リーフレット(PDF:1,938KB)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などにおける地方税の対応について:総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
所得税や法人税などの国税における新型コロナウイルス感染症に関する対応について:国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)
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