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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 納税者の皆さまへ > 県土木部及び出納局参加資格要件に求められる特別徴収

更新日:2019年8月28日

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県土木部及び出納局参加資格要件に求められる特別徴収

鹿児島県では,県が発注する建設工事や物品の購入等の入札参加資格審査の申請時に,個人住民税の特別徴収の実施状況を確認させていただくことになっています。

法律(地方税法第321条の4)及び各市町村の税条例の規定により実施が義務づけれている個人住民税の特別徴収制度を徹底し,税収の確保を図ることを目的としています。

関係の事業主の皆様は,御理解・御協力くださいますようお願いします。

⒈開始時期

平成25年度以降の入札参加資格審査から適用します。

⒉適用される入札参加資格審査

  • 鹿児島県の建設工事,測量・建設コンサルタント業務(土木部審査)
  • 鹿児島県の物品購入等,役務の提供等の業務,庁舎等の管理等業務委託(出納局審査)

⒊入札参加資格審査時の確認手続きについて

資格審査に提出する書類の一つとして,別に定める「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」を提出していただきます。

この書類において,次の⑴~⑸のいずれかにより,個人住民税の特別徴収の実施状況を確認します。

⑴鹿児島県内の市町村から既に特別徴収義務者の指定を受け,納入している場合

「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」に直近の領収証書の写しを添付

⑵県外事業所で鹿児島県内に事業所がなく居住する従業員等もいない場合

「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」に記載のチェック項目を確認

⑶⑴と同様に特別徴収を実施しているが,直近の徴収証書の写しを添付できない場合

各市町村(鹿児島県内の主たる事務所等所在地の市町村)の住民税担当課窓口で特別徴収を実施していることの確認を受ける。

⑷所得税の源泉徴収義務がない場合等で,特別徴収義務がない場合

所得税法第184条に規定する「常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払いをする者」であり,所得税の源泉徴収義務がない事業所である場合等については,個人住民税の特別徴収義務がない事業所としての証明を,鹿児島県内の主たる事務所等所在地の市町村で受ける。

⑸資格審査申請時に特別徴収義務があるが,実施をしていない場合

鹿児島県内の主たる事務所等所在地の市町村で特別徴収を実施するという誓約を行い,その確認印を受ける。

留意事項

「個人住民税に係る特別徴収実施確認・開始誓約書」の様式は,土木部・出納局の各申請の手引き等の中でお示しします。

鹿児島県の入札参加資格審査の申請をお考えの方で,特別徴収を実施していない場合は,必ず特別徴収への切り替え手続きをお願いします。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2196

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