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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 納税者の皆さまへ > 「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」,「口座振替済通知書」等の送付を廃止しました(お知らせ)

更新日:2022年10月12日

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「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」,「口座振替済通知書」等の送付を廃止しました(お知らせ)

  • 平成27年7月以降,自動車税納付確認システム(JNKS)の導入により,運輸支局において,自動車税種別割の納付状況を電子的に確認できるようになったことに伴い,車検(継続検査,構造変更検査)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
  • このことから,鹿児島県においても,経費節減に努め,省資源化を推進する観点から,「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」,「口座振替済通知書(兼車検用納税証明書)」及び「口座振替済通知書」の送付を廃止しました。

令和3年4月から,自動車税種別割の一部の納付方法について「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」の送付を取りやめました

  • これまでクレジットカード,スマホ決済アプリ,インターネットバンキングやATM等の電子収納(Payーeasy(ペイジー))を利用して自動車税種別割を納付された方には,完納確認後に「収納済通知書(兼車検用納税証明書)」を送付しておりましたが,令和3年4月から廃止しました。

令和4年4月から,自動車税種別割及び個人事業税の口座振替について「口座振替済通知書(兼車検用納税証明書)」の送付を取りやめました

  • これまで,口座振替により自動車税種別割を納付された方には「口座振替済通知書(兼車検用納税証明書)」を,口座振替により個人事業税を納付された方には「口座振替済通知書」又は「領収証書」を送付しておりましたが,令和4年4月から廃止しました。

今回の取扱いの変更につきましては,経費節減や省資源化につながることになりますので,皆様の御理解と御協力をお願いします。

※国税においても,平成29年1月から,経費節減を理由として振替納税の領収書の送付を廃止しています。

※運輸支局において,自動車税納付確認システム(JNKS)により納付の確認ができるようになるまで,納付日から最長で3週間程度時間を要します。6月中に車検を受ける場合等,納付後すぐに車検を受ける必要がある場合には,金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付していただき,納税通知書等に添付の納税証明書を運輸支局に提示してください。

※口座振替等(口座振替,クレジットカード,スマホ決済アプリ,ペイジー)で納税された書面が必要な方については,随時,各地域振興局・支庁の県税担当課(大隅地域振興局県税課曽於市駐在を除く)で,請求により「口座振替等により県税を納付した事実の証明書」を無料で交付します。                                   

請求の際に必要なもの

1.「口座振替等により県税を納付した事実の証明願兼証明書」・様式(EXCEL:28KB)様式(PDF:336KB)

2.本人確認書類の原本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人番号(マイナンバーカード),運転免許証,パスポート,身体障害者手帳など(詳しくは本人確認チラシ(PDF:118KB)をご覧ください。)

3.委任状(代理人の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・様式(EXCEL:39KB)様式(PDF:87KB)

(詳しくは「口座振替等により県税を納付した事実の証明書を請求される方へ」(PDF:172KB)を御覧ください。)

運輸支局では県税の納税確認業務は行っておりません。

県ホームページ(車検時の自動車税種別割納税証明書の提示は原則不要となりました)(別ウィンドウが開きます)

国税庁ホームページ(振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ)(外部サイトへリンク)

送付廃止についてのQ&A

Q1付済の確認はどのようにすればよいか?

A口座振替で納付された方

替をした口座の通帳履歴が残ります。振替日以降に記帳していただいた上で,納税通知書によりお知らせしている税額と一致することを御確認ください。

レジットカードで納付された方

レジットカード会社の利用明細等により御確認いただくことが可能です。

インターネットバンキングで納付された方

通帳への記帳や,インターネットバンキングの利用明細票により御確認いただくことが可能です。

ATMで納付された方

通帳への記帳や,ATM利用明細票により御確認いただくことが可能です。

スマホ決済アプリで納付された方

「PayB」「かぎんPayB」「PayPay」・・・・アプリの取引履歴等により御確認いただくことが可能です。

 

プリの取引履歴等の画面等を保存(印刷)されておくことをおすすめします。

Q2動車の継続検査(車検)の時は?

A付後,運輸支局において,JNKSにより納税確認を電子的に行うことが可能となったため,納税証明書を提示しなくても車検を更新できるようになっています。

なお,自動車税種別割の減免・課税免除を受けた車両が車検を受ける場合等は従来どおり納税証明書の提示が必要となります。

Q3動車税種別割を納付後,すぐに車検を受ける場合は,JNKSで納税確認できるのか?

A付後,運輸支局においてJNKSにより納付の確認ができるようになるまで,納付日から最長3週間程度時間を要します。

このため,納付後すぐに車検を受ける必要がある場合には,金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付していただき,納税通知書等に添付の納税証明書を運輸支局に提示してください。

Q4務署での確定申告の際に「収納済通知書等」の納付済みのお知らせは必要ではないのか?

A務署へ確定申告を行う際に,領収証書を提出する必要はありません。

なお,口座振替で納付された方は,納税通知書と当該納税額が記帳された通帳を保管しておいてください。

スマホ決済アプリで納付された方は,納税通知書とアプリの取引履歴等の画面等を保存(印刷)しておいてください。

また,クレジットカードで納付された方はカードの利用明細等を,ATMで納付された方はATM利用明細票を保管しておいてください。


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2196

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