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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し,威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

更新日:2026年3月13日

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「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し,威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

 

消費者宅等に電話が入り,「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果,後日,一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上,料金が請求され,クーリング・オフ等の申し入れに応じてもらえない,などという相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ,合同会社フォーカスが,消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に質する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

【消費者庁】自宅のインターネット料金が安くなるなどと電話勧誘し,威圧してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起(外部サイトへリンク)

 

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

警察相談専用電話
#9110

 

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