更新日:2025年5月13日
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中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観点から,訪問介護を対象に,令和7年5月の算定分から,当分の間,中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件が弾力化されることになりましたのでお知らせいたします。
(特別地域訪問介護加算の対象地域を除く。また,特定事業所加算Vを算定している事業所を除く)
【現行】
前年度の1月当たり平均延訪問回数が200回以下
【当分の間】以下の要件でも可
前年度のいずれかの月における総訪問回数が「おおむね200回以下」(注)
(注)ただし,「おおむね200回以下」は,「400回程度以下」でよいとされています。
詳しくは別添資料をご確認ください。
【参考】中山間地域等に該当する地域(R7.4.1)(PDF:183KB)
算定に係る届出につきまして,関係資料を添付いたしますので,必要に応じてダウンロードしていだきますようお願いします。
中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書(EXCEL:16KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:29KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:286KB)
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