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ホーム > 健康・福祉 > 青少年 > 青少年環境づくり > 令和5年度第2回鹿児島県青少年保護育成審議会の開催結果について

更新日:2024年1月15日

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令和5年度第2回鹿児島県青少年保護育成審議会の開催結果について

1開催日時

和5年12月21日(木曜日)午前10時30分~正午

2開催場所

鹿児島県庁18階別会議室

3席委員

宇都恵子委員,木下馨子委員,藏元衣子委員,椨崇委員,土山由美委員,中村智子委員,野間穣委員,原之園政治委員,東加奈子委員,安田豊委員

4公開・非公開の別

開(調査審議の状況及び資料の一部については非公開)

5聴者

0人

6

害図書等の指定の報告について
害図書等の調査審議について
害がん具刃物等の調査審議について

7議結果の概要

害図書等の指定の報告について

​​​​​​鹿児島県青少年保護育成条例(以下「条例」という。)第9条第2項及び第3項の規定に基づき,令和5年9月から令和5年12月の期間において,7冊の雑誌を有害図書として指定したことを報告した。

害図書等の調査審議について

議会に諮問のあった雑誌4冊すべてについて,条例第9条第2項及び第3項の規定に基づき,有害図書として指定することが適当である旨を答申することを決定した。

害がん具刃物等の調査審議について

害がん具刃物等の指定の取消しについて

議会に諮問のあった有害がん具刃物等6件について,条例第12条第3項の規定に基づき,有害がん具刃物等の指定の取消しをすることが適当である旨を答申することを決定した。

対象(6件):

⑴シュノーケル(簡易水中呼吸器),⑵宇宙火箭,⑶花皮炮
⑷スリングショットファルコン2・スリングショットファルコン300
⑸究極のオナニー満点セット,⑹処女膜破り

取消し内容:

  • ⑴~⑶は欠陥商品の製造の中止,機能の改善,流通の実態がないこと等に伴い有害指定の取消しを行うもの
  • ⑷は2機種のみとなっている有害指定を取り消し,2機種を含めた一定の機能及び構造を有する機種を包括的に有害指定(再指定)するもの(7⑶イ参照)
  • ⑸⑹は有害指定以降に,条例第12条第5項に性的がん具の包括指定に関する条文が規定されたことにより,現在は包括指定の基準に該当することから,個別指定としての有害指定を取り消すもの

害がん具刃物等の指定について

議会に諮問のあったがん具刃物等1件について,条例第12条第2項及び第3項の規定に基づき,有害がん具刃物等として指定することが適当である旨を答申することを決定した。

対象(1件):
スリングショット

指定内容:
害指定を取り消す2機種を含め,一定の機能及び構造を有する機種を包括的に有害指定(再指定)するもの

機能及び構造:
あてで固定し,握りから角状に出る2本の棒(ゴム固定金具等が付加されたものを含む。)に取り付けられたゴムの弾力を利用して弾丸その他これに類するもの(以下「弾丸等」という。)を発射させるもので,当該スリングショットのゴムを最大限に近い状態に引き伸ばした場合において,発射した弾丸等の有する発射直後の単位面積当たりのエネルギーが0.07kgf・m/㎠(重量キログラム毎平方センチメートル)以上のもの

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局青少年男女共同参画課

電話番号:099-286-2557

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