更新日:2025年12月9日
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私たちの鹿児島県は,桜島や錦江湾,霧島,指宿,佐多岬,屋久島,奄美の島々など,雄大で美しい自然や歴史・文化に恵まれています。
これらを生かした「かごしま」らしい良好な景観の形成を図ることが,観光振興や地域振興の観点から大変重要です。
このことから,県では,良好な景観を「県民共通の資産」として,守り,育て,また新たに創出し,将来の世代に引き継いでいくため,「鹿児島県景観条例」を制定しました。
条例本文はこちらをご覧ください。鹿児島県景観条例(PDF形式)


条例案に対する県民の皆様からの御意見及び県の考え方(PDF形式)
<景観法>
景観に関する総合的な法律です。景観法に基づく景観行政団体が景観計画を定めることで,景観計画の区域内において,届出や勧告を伴う規制等を行うことができます(すべての市町村が景観行政団体となり,県は景観行政団体ではなくなりましたので,県の景観計画はありません)。
詳しくは,コチラをご参照ください。
<鹿児島県景観条例>
本県の景観に対する基本理念や方針等を定めたもので,景観法に基づかない理念型の条例です。
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